弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
ごろんと昼寝をするネコ、至福のとき…
毎日新聞の1月3日付けの1面トップが、標題の記事でした。
刑事弁護をしてると、被疑者、被告人が認知症を含めた何らかの障がいがあると思うことが多い。万引を繰り返す人もいます。
認知症といえば、10年以上前、認知症と思われる被告人の万引事件を国選弁護したことを思い出します。執行猶予中の再犯なので実刑はほぼ確実でした。
本人も家族も認知症の自覚がありませんが、明らかにおかしい。そこで、今後のことも考え、医師の診断を受けることを強くすすめました。
しかし、本人が病院へ行くのを嫌がったため、認知症の診断を受けることなく実刑判決でした。
国選弁護事件で意思疎通が難しかったこともあり、痛恨でした。
その頃に比べると、最近は、弁護士会だけでなく、裁判所、検察庁、警察なども再犯防止を含めて認知症など障がいがある人への対策を考えるようになっています。
障がいがある方の場合、特性を把握したうえで、捜査、公判への対応が必要です。
有罪の場合は、社会復帰後の環境調整を進める必要があります。社会復帰後の環境調整では、身近にある「地域定着センター」などの協力も仰ぐ必要があります。
テレビドラマと違って、今の裁判は、有罪無罪を争うだけでなく、再犯防止なども積極的に考えています。