留置場の同房者と手紙をやりとりしたい | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
ふるさと納税のお礼で届いたパンです。
(特に妻が)パンが好きなので、パンだらけになりました。
 
さて、刑事弁護をしていると、釈放された被疑者被告人から相談を受けることがあります。
 
こういう質問を下さる方には、まずお礼を申し上げます。お気軽にご質問下さい。

さて、もと被疑者・被告人からの相談の中で、「警察で捕まっているときに同じ部屋だったAさんから手紙が届いたけれど、返事を出してもよいか」というのがありました。
 
私は、今までの経験から「やめた方が良い」と答えています。
 
同房者だった人の善意を利用して外部との連絡をつけようとする人間もいるからです。
「お金がないので差入れをしてくれ」とか「友人に連絡をとってくれ」とか、要求がエスカレートしてくるケースもあります。
 
だんだん要求がふくれあがってきたのに、断るに断れなくなってしまった、という人もあります。
 
同房者だった者同士で励まし合うことができればいいですが、そういうケースばかりではありません。
 
事件を起こしてしまった人が社会復帰するには、身近にいる堅実な人との接触を通じて更生していくのが一番の近道です。
 
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