弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
(承前)
無期転換申込み制度(労働契約法18条)には、実は、法律による抜け穴が存在します。
無期転換申込み制度(労働契約法18条)には、実は、法律による抜け穴が存在します。
1つは、前回のブログで書いたクーリング期間。
もう1つは、5年が経過する前にクビ切り(雇止め)する方法です。
もう1つは、5年が経過する前にクビ切り(雇止め)する方法です。
5年で雇止めするということで、大学の教職員組合などが問題にしたのが大きく新聞記事に載っていました。ただし、昨年末、東大が5年での雇止めを行わないと決めたので、他の大学も次第に右にならえ、というかんじになっているようです。
では、本当に雇止めになった場合は、どうすればよいか?
実は、こういうときのための制度として、労働契約法19条を利用することをすすめています。
有期雇用契約が継続していて、労働者が雇用契約の継続を期待していた場合は、雇止めが無効となる余地があります(労働契約法19条)。
非正規雇用とよばれる有期雇用労働者の裁判は、この条文を利用して昔からよくやっています。
今回、無期転換申込み制度の直前に雇止めするのなら、その濫用ぶりがいっそう明らかになります。雇止めをすること自体が権利濫用であると主張しやすい。
裁判で争う事件もこれから増えます。
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