無期転換をそろそろ真剣に考えよう(4) | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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(寝返りをうったネコ)
 
弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
(承前)
この前、無期転換申込み制度労働契約法18条)の抜け穴は2つあると言いました。
1つは、前回のブログで書いたクーリング期間
もう1つは、5年が経過する前にクビ切り(雇止め)する方法。
どちらも濫用であり、違法という結論を得やすいと思い巡らしています。
 
さて、次は、抜け穴ではなく、偽物の「無期転換」です。それは…
 
選別試験」を実施して合格者を無期契約に転換する方法です。

国立大学ではこの方法をよく使っています。大学は試験がお好きのようです。
 
しかし、
無期転換申込みは、5年間更新して働いていた労働者が申し込めば自動的に無期契約に転換する制度です。試験など不要です
 
したがって、選別試験方式は、無期転換申込み制度とはまったく別個の制度です。ニセモノです。
合格者をごくわずか絞れば、簡単にクビ切りができるという便利な方法です。
 
昨年も、東北大学がこの方法を使っていたことが国会で追及されていました。
 
このようなニセモノに欺されてはいけません。
また、試験を受けなくても、試験に落ちても、無期転換申込みができます。
 
 
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