追い出し屋を退散させる方法 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
解雇されたり、雇止めにあうと、家賃も払えなくなることが多い。
家主からは、出ていけ、と言われてしまいます。
弱り目に祟り目です。
 
そういう窮状に登場するのが、「追い出し屋」。
 
脅迫的に、家賃の取り立て、違約金の請求、保証人への押しかけ、住居への不法侵入と荷物の撤去、鍵の交換など、違法なことを繰り返します。
 
バブル真っ盛りのころの地上げ屋にも、似たような人たちがいたと聞いています。高校生のころのことなので、私自身は経験がありませんが…。
 
家賃を滞納しても、遅れ遅れ払ったりしていれば、明け渡し命令が出ないこともあります。
裁判所の命令もないのに、部屋に入ったり荷物を処分するのは、明らかに、刑法犯です。不法行為も認められます。
 
こういった輩は、裁判(民事・刑事)で責任追及しましょう。一番近道です。
 
私は、しつこい追い出し屋と粘り強く交渉して、立退料を払わせたことがあります。
こういう人たちに解雇など労働者の窮状を理解してもらうのは、大変です。
 
抜本的には、雇用のセイフティネットとして住宅政策を展開してほしい。
 
追伸
昨日に続いて電車。

これは高野山にいくときにつかう「特急りんかん」です。