海外出張中のケガが労災認定される話 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
 
先週から今週にかけて遠出が多かったので、他の方のブログをゆっくり読んでいる暇がありませんでした。ごめんなさい。(_ _)。これからゆっくり読みます。
 
さて、シンポジウムの実行委員として和歌山に行ってきたことは月曜日にもブログしました。
せっかくなので、その写真をのせます。
これは、南海なんば駅の特急電車ラピートです。和歌山直通ではありませんが。
 
さて、
中国出張中にケガをした場合、労災になりますか」というご質問をいただきました。
 
ありがとうございます。
ブログで回答するので、お気軽に質問ください。
 
最初に回答です。
中国出張中のケガは労災になります。
 
出張中のケガは、労災認定されやすい。
宿泊先のホテルでのケガも、「業務災害」になることが多い。
出張先への往復も「通勤災害」ではなく「業務災害」になります。
理由は、出張そのものが「業務」だからです。
海外出張の場合も同じです。
 
ただし、海外出張は注意点があります。
長期間の海外出張は、「海外出張」でなく「海外派遣」とされてしまい、労災法が適用されないことがあります。
出張期間(6か月が目安)や指揮命令系統によって労災の判断が分かれます。
「海外派遣」の場合は、特別加入をしていないと労災認定されません。
 
海外出張の労災判断は微妙なことがあります。
気軽に労働基準監督署や弁護士にご相談下さい。
 
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