「働き方改革」を活用する方法 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
働き方改革法律案要綱の4回目です。
今回は「改革」が活用できるところを紹介します。
 
働き方改革では、正社員と、そのほかの労働者との「不合理な労働条件」の差別をなくそうとしています。
 
今の日本社会では、正規社員と、それ以外との差が大きすぎます。
これでは、正規社員になれなかった場合、生活が保障されていないようなものです。
だから、「改革」のこの部分は一歩前進です。
 
今回の改革案の2つのポイントは、
◎不合理な待遇の禁止
職務の内容・配置変更の範囲その他の事情を考慮して、非正規雇用労働者と正規社員との間で不合理な差別をしてはいけない。
>非正規雇用の労働者について、正社員の待遇と均衡を目指します。
 
◎正規労働者と同視できる場合の差別禁止
職務の内容・配置変更の範囲が正社員と同一の場合は、非正規雇用労働者は同一待遇にしなければいけない。
>非正規雇用の労働者について、正社員との均等待遇を目指します。
 
均等は同一ということ、均衡とは不合理な格差はいけないということ、です。

政府はガイドラインを設ける予定です。
福利厚生や各種手当は、原則的に同一水準となることを目指しています。これは画期的です。
 
それでも、政府のガイドラインでは、賃金水準の均衡・均等を達成するのはまだ難しそうです。はっきり言えば、不十分です。
公正な待遇にすることは今後もっと改善するべきです。
また、労働者全体が「同一労働同一賃金」に向かっていくことが最も大切です。
 
さて、改革が成立すれば、今後、裁判ADR(行政での話し合い)によって格差是正を図ることができます。
気軽に格差是正を求めましょう。
 

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