雇止め裁判の順序をおさえた争い方 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

弁護士の労働問題解決講座 /神戸

労働問題で活躍する弁護士が,
解雇・残業代・労災などを解決し
あなたの権利を,100%追求する
ノウハウをblogで紹介します。

弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
PRです。
労働問題連続講座無料メールマガジンを、
「まぐまぐ!」から配信開始します。
メルマガでは、ブログで書きにくいノウハウなどを書きます。弁護士のテクニックなども盛り込んだおもしろい記事を予定しています。
 
第1回目は本日11月14日に配信する予定です。
残業代請求のときにタイムカードなしに勝訴した事件のコツをお伝えします。
 
ご期待ください。
ご登録もお願いします。
パソコンの方はこちらから登録
 
------------------------------------
さて、有期雇用労働者が雇止めを争う場合、裁判所は、次の順番で、判断していきます。
 
(1)雇用契約継続の合理的な期待があるか?
 
「長く働いてもらうから」と社長から言われていた、とか、途中でやめる社員が全くいない、といった場合には、雇用契約が長く継続すると思うのが当然です。
このような合理的な期待がない場合は、契約を更新できない(雇止めは有効)と判断されます。
 
前回の本田技研事件は、不更新条項が有効であると判断され、雇用契約継続の合理的な期待はない、となります。裁判所は、これ以上判断することはない、といって門前払いします。
 
(2)雇止めに正当な理由があるか?
雇用契約継続の合理的な期待がある場合は、雇止めに正当な理由がなければ、雇止めは無効になります。
能力不足、業務命令違反、経営環境の悪化などがあるかどうかについて詳しく判断することになります。

最近は、経営環境の悪化が争点となることが多い。
そういった事件は、有名なものが2つあります。
 
・日本郵便苫小牧支店事件(札幌地裁判決平成25年3月28日、札幌高裁判決平成26年3月13日)
 収益減少等を理由にした雇止めが有効とされました。
 
・エヌ・ティ・ティ・ソルコ事件(横浜地裁判決平成27年10月15日)
 事業縮小を理由にした雇止めが無効とされました。
 
このように、訴訟で勝つためには(1)(2)の両方で勝つ必要があります。
裁判では、判断順序をきちんと整理していくことが大切です。