うつ病自殺の会社責任 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
仕事のせいでうつ病になってしまい、最終的に自殺(自死)してしまった、という悲惨な事件はかなり多い。
労災が認定されてもなお、会社にその責任を認めさせたい場合があります。
その場合、安全配慮義務違反を理由に会社を裁判で訴え、損害賠償責任を認めてもらう方法をとります。
 
裁判では、会社は、労働者側にも原因があるといって過失相殺・減額を主張してくることがほとんどです。
 
そのような場合の指針になるような裁判例が登場しています。
 
東芝うつ病事件(最高裁平成26年3月24日判決)
:この事件では、労働者が自分のメンタルヘルス情報(通院情報など)を会社に申告しなかったことが過失相殺となるか争われました。
最高裁判所は、労働者が申告しなかったメンタルヘルスに関する情報は、労働者にとってプライバシーに関する情報であり人事考課等に影響しうる事項として通常は職場に知らせることなく就労しようとすることが想定される性質の情報であると判断します。
そのような前提に立って、裁判所は、「会社は、必ずしも労働者からの申告がなくてもその健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務があり、労働者の過重な業務が続く中でその体調の悪化が看て取れる場合には、メンタルヘルス情報について労働者本人からの積極的な申告が期待しがたいことを前提としてうえで、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身への配慮に努める必要がある」と判断しました。
 
メンタルヘルス情報を会社に伝えなかった場合でも、賠償額が減額になることはないのです。