弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
日本郵便の契約社員の男性が、正社員と同じ仕事をしているのに手当などに格差があるのは違法だとして訴えていた裁判の判決がありました。
東京地裁の判決は、9月14日、住居手当や有給の病気休暇がないことなどは「不合理な労働条件の相違に当たる」と判断しての賠償を命じました。
これは改正された労働契約法20条にもとづく裁判です。
東京地裁は、
・ 住宅手当・年末年始手当がないのは不合理(賠償命令)
・ お盆や年末年始休暇、有給の病気休暇がないことは不合理
・ 賞与等の差異などは不合理ではない
・ 住宅手当・年末年始手当がないのは不合理(賠償命令)
・ お盆や年末年始休暇、有給の病気休暇がないことは不合理
・ 賞与等の差異などは不合理ではない
などと、項目ごとに、不合理な労働条件かどうかを判断しています。
労働契約法20条は、格差は100%解消しなければならないとしている規定ではありません。
たとえば「80%くらいの差異にしなければ不合理」と判断することもできるのです。
今回の東京地裁判決は、労働契約法20条の考え方を正面から認めたものです。
契約社員など、正社員との間の激しい差別に悩んでいる人にとっては、小さいながらも第1歩といえます。