弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
夏休みが終わり子どもたちの生活サイクルもやっと元に戻ります。ふぅー
さて、本題。
自分の生活サイクルとかけ離れたシフトが組まれてしまうと仕事に行くのも大変です。
そんな無理なシフトが組まれた場合でも、シフトどおり出勤しないといけないのでしょうか?
自分の生活サイクルとかけ離れたシフトが組まれてしまうと仕事に行くのも大変です。
そんな無理なシフトが組まれた場合でも、シフトどおり出勤しないといけないのでしょうか?
シフトの決定権はだれに?
シフトの決定権は会社にあるとは限りません。
雇用契約書や就業規則で、協議によってシフトを決める、としているところも多い。
シフトを作るのはかなり負担なので、店長などが従業員同士で決めてほしい、と投げているケースもありました。
シフトを作るのはかなり負担なので、店長などが従業員同士で決めてほしい、と投げているケースもありました。
そのようなわけで、シフトの決定権は常に会社にあるわけではありません。協議制のシフトの場合は、労働者が納得できなければ拒否できます。
また、シフト決定権が会社にあった場合でも、労働時間の規制をやぶることはできません。
濫用的なシフト決定が無効になることもあります。たとえば、ダブルワーク、学生バイトであることなどを会社が知っていたら、それに配慮しないシフトは濫用です。
濫用的なシフト決定が無効になることもあります。たとえば、ダブルワーク、学生バイトであることなどを会社が知っていたら、それに配慮しないシフトは濫用です。
だから、労働者は納得できないシフト対しては異議を言いましょう。