弁護士の萩田です。
いつもありがとうございます。
今日は七夕ですね。神戸はくもり空ですが…
昨日、少年鑑別所へ歩いて行く途中、歩道に七夕かざりが何本も並んで道を飾っているのを見かけました。地元の方ががんばっているんですね。
「有休で休んだら賞与が0になりました」
信じられないご相談です。
労働基準法附則136条では、有休取得した労働者に対して賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない、と定めています。
賞与のカットは賃金のカットと同じ話なので、法律に真正面から違反しています。
たとえば、昇給の要件や、賞与の算出をするに際して、有給休暇取得日を欠勤扱いすることは、裁判所も違法無効であるとしています。
ただし、裁判所は煮えきれないところがあって、有給休暇の利用を抑制したりするほどのものでなければ無効とはいえない(最高裁平成5年6月25日判決)、としています。
しかし、この裁判所の判決は、労働法学者から総スカンです。
最初にご相談に対しては、賞与がゼロになるというのは不利益が大きすぎることも考えるとさすがに裁判所は無効とするはずです。
したがって、賞与支給を求める裁判をすれば勝てるはず、というアドバイスになります。
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