弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
賃金をかってに減額されたという相談があります。
その理由は、「能力不足」だそうです。
自分にも非があると思い「減額やむなしか」と悩む労働者もいます。
しかし、いったん決めた労働契約の内容は勝手に変更することはできません。
たとえ能力不足といわれても、労働者の同意なしに減給することはできない。
また、かりに労働者の同意があっても、本当にそれが許されるのか、裁判所は厳しくチェックします。
懲戒処分としての減給はありますが、能力不足程度の理由では懲戒は無理です。
だから、かってに減額することは原則としてできない。
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