ダブルワークでも残業代を請求できる理由 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
最近は、掛け持ちで働くダブルワークが増えています。
 
たとえば、朝9時から夕方5時まではたらいたあと、6時から近所のコンビニで4時間バイトをする、といった具合です。
休憩時間がかりに1時間あったとしても、ゆうに1日の法定労働時間(8時間)を超えています。
 
このような場合に残業代が請求できるのでしょうか?
請求された方も驚くかもしれません。
 
しかし、法律では、ダブルワークの場合でも労働時間は通算することになっています。
だから、8時間を超えた分について残業代は請求できます
 
実は問題は、どちらに残業代を請求するのか、しっかりした結論は出ていません。おもな考え方は、
・実際に8時間を超えた時点で働いている会社、という考え方
・あとから雇用契約を結んだ会社(残業することが分かっているから)という考え方
・事情を知っている会社双方、という考え方
いろいろ考え方があります。
 
そうなんだと思って、覚えておくと、いつか役に立つかもしれません。