見習い期間でも給料をもらえます | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
採用されたばかりのころに「最初は見習いだから、給料なし」と言われることがあるそうです。
 
美容院とか料理屋など専門性が高いところだけでなく、普通のお店でも慣れるまでは見習い、などと言われることがあるそうです。
 
こういう話を聞くと、ブラック企業1つ発見! と叫びたくなります。
 
江戸時代の丁稚奉公の時代ならいざしらず、現代社会において、賃金不払いの労働など認められるはずありません。
仮に雇用契約書で見習い期間中は賃金なしとされていても、違法です。
 
最低賃金法にも違反しています。
労働基準監督署に申告して処罰(罰金)の対象とすることもできます。
 
こういうブラック企業はさっさと退治しましょう。
 
p.s.
弁護士だって最初は見習いからはじまります。弁護士も徒弟制(とていせい)の世界です。
だからといって無給という法律事務所は聞いたことがありません。