弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
「給与を差し押さえられたので、何とかして下さい」
判決など(債務名義といいます)に基づいて、裁判所の命令で差し押さえさせたようです。
支払うべき義務に心当たりがない場合は、裁判所に異議を述べて争うことができます。複雑な手続なので、裁判所や弁護士に相談して下さい。
しかし、支払うべき義務が存在するのに支払っていないのであれば、差し押さえられて「何とかする方法はない」と答えるのが一般です。
相手と話し合って和解をして、強制執行を取り下げてもらう方法が最善です。
相手と話し合って和解をして、強制執行を取り下げてもらう方法が最善です。
そのついでに、給与差し押さえについて大事なことを説明します。
・労働者の生活保障のため、給与全額を差し押さえされることはない。
・給与差押えがされたからといって、会社が解雇するのは違法。
裁判所から命令が届いたというだけで解雇するような会社があるのも実情です。
しかし、解雇理由がありませんから、解雇は無効です。