弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
聞き慣れない言葉に「諭旨解雇」というのがあります。
そのまえに、解雇の種類をおさらいしましょう。だいたい4つあります。
・普通解雇
以下の3つ以外の理由による解雇です。能力不足などが入ります。
以下の3つ以外の理由による解雇です。能力不足などが入ります。
・懲戒解雇
会社に著しい損害を与えるなどした場合の懲罰的な解雇のことです。
会社に著しい損害を与えるなどした場合の懲罰的な解雇のことです。
・諭旨解雇
懲戒事由があるけれども労働者から自発的に辞めてもらう、ただし、自発的に辞めなかったときは懲戒解雇に処する、というものです。いわば、懲戒解雇をすこし思いとどまるという「温情」です。
懲戒事由があるけれども労働者から自発的に辞めてもらう、ただし、自発的に辞めなかったときは懲戒解雇に処する、というものです。いわば、懲戒解雇をすこし思いとどまるという「温情」です。
・整理解雇
会社の業績悪化によって労働者の人減らしをする解雇です。
会社の業績悪化によって労働者の人減らしをする解雇です。
解雇の種類によって大きく違うのは、以下の4つ。
・退職金の額に違いがあることが多い
・懲戒解雇以外は30日前に解雇の予告が必要
・失業給付に違いが生じることがある。懲戒解雇の場合は支給が遅れる。
・裁判で争う場合のルールが異なる
弁護士にとっても、解雇の種類は重要です。
さて、諭旨解雇の場合、労働者は自ら退職すべきか、解雇をまって争うか、解雇撤回(処分の軽減)を求める交渉をするのか、難しい局面にさらされます。
そういうとき大事なのは、過去の似たようなケースで、懲戒解雇が有効となったか調べることです。
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p.s. 暑い日が続きます。
庭の水槽で飼っているザリガニが茹だってしまわないか、心配です
暑さには気をつけてください~
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