同業他社への転職 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
彦根に行ってきました。
裁判所は城跡に建っていることが多い。彦根も同じです。
彦根城は立派でした。
 
同業他社への転職を禁止している会社があります。
ノウハウを盗られたくないから、というのが理由です。
労働者としては、前と同じ仕事の方がやりやすいので、転職を禁止されるのはつらい。
 
どう考えればよいか?
 
まず、転職禁止については、双方に合意があることが必要でしょう。
合意の方法として、就業規則で転職禁止を明記している会社があります。しかし、就業規則は退職後について定めたものではありません。
そこで、退職時に転職禁止の念書を差し出す方法が多いようです。
また、転職した場合には違約金を請求する(退職金を減額する)という念書をとる会社もあります。
 
次に、仮に転職禁止を定めたとしても、労働者にも職業選択の自由が保障されているので、一律の転職禁止は、無効です(憲法違反・公序良俗違反)。
 
転職禁止の定めが有効かどうかは、職種、禁止期間、地域、見返り措置(金銭)などの諸事情を検討して判断することになります。