弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
「懲戒解雇された場合、退職日までの給料や退職金はもらえませんよね」とのご質問をいただきました。質問ありがとうございます。
懲戒解雇した労働者に対して、解雇日までの給料(賃金)を支払う必要はないと思っている会社があります。ご質問のように、解雇された側も賃金をあきらめていることもあります。
しかし、これは間違いで、きちんと支払ってもらえます。まとめると、
1 懲戒解雇でも退職日までの賃金は全額支払わないといけない
2 違約金控除などと称して、賃金・退職金を支払わないことは違法
3 懲戒解雇でも事情によっては退職金の減額が認められないことがある
となります。
労働基準法で、賃金全額払いの原則と相殺禁止の原則があるからです。会社が支払わない場合、労働基準監督署から是正指導が入ることもあります。
したがって、懲戒解雇といわれても、罪悪感はもたず、堂々と未払賃金の請求することが大事です。
気軽に質問してくださいね。