固定残業代(定額)があっても残業代は請求できる | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
残業が恒常的な会社では、割増賃金の代わりに定額の残業手当を支給しているところもあります。
割増賃金を基本給に組み込んでいる会社!もあります。
 
こういう会社は、残業代を請求すると、「固定残業代なので、さらに支払うものはない」と言ってきます。
 
しかし、こういう固定残業代組み込み制度は、原則として無効です。
 
裁判所の判決では、
(1)割増賃金に当たる部分が明確に区分されていること
(2)残業が多い場合には固定残業代以上の割増賃金をきちんと支払う仕組みになっていること
という要件を満たしている場合のみ、固定残業代が有効といっています。
 
会社は、上乗せで残業代をきちんと支払う気がないから固定残業代の制度を設けているわけです。したがって、固定残業代の制度にしている会社が(2)の要件を満たすことはありえません。
 
そうすると、固定残業代の主張が認められることはまずありません
 
大事なのは、会社の理屈に惑わされず、きちんと残業代を計算して請求することです。