弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
残業代請求で、会社が「残業代は発生しない」と反論してくる理屈はパターン化されています。
しかも、だいたい、裁判では通用しません。
「管理職は残業代が発生しない」も、ほぼ通用しない理屈の1つです。
労働基準法41条で、管理・監督者には労働時間・休憩・休日に関する規定は適用されない、となっていて、これが会社にとって、残業代不払の根拠とされています。
かなり多くの方が、管理職名目で残業代が不払となっています。
管理・監督者の範囲は狭い。労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にあるものに限られます。
ですから、係長や課長が管理職になることはまずありません。部長クラスでも会社の規模によっては管理職にならないことが多いでしょう。
また、「名ばかり店長」「名ばかり管理職」の代名詞となった、日本マクドナルド事件でも、裁判所は、店長は管理監督者に当たらないとして、残業代の支払いを命じています。
私が依頼されたケースでも、「主任」程度で、管理監督者と主張されたケースがあります。通用しないことが明々白々なレベルの主張であり、裁判では大勝しました。
したがって、
管理職の場合も、残業代は請求することができます。
つまり、大事なのは、会社の理屈に惑わされず、残業代を正しく計算して請求すれば良いのです。
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