営業職の「みなし労働時間」が認められることはない | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
営業職の「みなし労働時間」が認められることはほとんどない
 
営業職や添乗員が残業代請求をすると、会社のほうから「事業場外で働いていた場合は、所定労働時間働いたとみなす」という反論が来ることがあります。
 
根拠は、労働基準法38条の2です。
 
しかし、この労働時間のみなしが認められるのは「労働時間を算定しがたいとき」に限られています。
 
会社側の反論として、「みなし」が通ることはまずありません。
 
最近も、営業職の残業代請求で、会社からみなし労働時間の反論がされました。
 
しかし、今どきの営業職は全員、携帯電話をもって営業しています。
会社としては、営業職がどこで何をしているかすぐに把握をすることができます。
 
すごいところではGPSまであります。
 
そこまで管理が行き届いている会社で、労働しているかどうかを把握できないはずはない。
 
いまの電子機器の発達は、労働時間の管理を容易にしています。
 
したがって、「労働時間を算定しがたい」とされることはまずありません。
 
私が依頼を受けたさきほどの営業職の残業代請求も、裁判所は簡単に、みなし労働時間制を否定して、残業代の支払い命令を出しました。
 
高額な残業代となって、心から喜んで貰えました。
 
p.s.
法律で、「○○とみなす」と書いてある場合は、絶対的に○○となってしまいます。
これに対して「○○と推定する」と書いてある場合は、反論が成功すれば○○とはされません。
「みなす」というのはそれほど強力な法律用語です。
だからこそ、みなし労働時間が認められるのは限定的に考えないといけません。