未払賃金の立替払:会社が倒産したときに賃金を支払ってもらう | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

弁護士の労働問題解決講座 /神戸

労働問題で活躍する弁護士が,
解雇・残業代・労災などを解決し
あなたの権利を,100%追求する
ノウハウをblogで紹介します。

 弁護士の萩田です。
いつもありがとうございます。
 
会社の経営が危なくなったときは、労働組合を結成して交渉することが役に立ちます(関連記事参照)。
 
しかし、会社が倒産してしまったらどうでしょうか?
 
倒産には、大きく分けて、破産・会社更生・民事再生があります。
それぞれ裁判所が関与することになるので、裁判所の手続きにのって、賃金の届出などをすれば、優先的に支払われることが多いです。
(内容は複雑なのでここで全部の説明はできません。弁護士に相談してください。)
 
もう一つの方法として、
未払賃金の立替払の制度を積極的に活用しましょう。
 
未払賃金の立替払の制度とは、会社が倒産して賃金・退職金の支払いが受けられない労働者に対して、一定の範囲について、労働者健康福祉機構が会社の代わりに支払う制度です。
破産管財人などから証明をもらって、書類を労働者健康福祉機構に提出しましょう。