解雇理由の書き直しを求めた方がよいか? | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

弁護士の労働問題解決講座 /神戸

労働問題で活躍する弁護士が,
解雇・残業代・労災などを解決し
あなたの権利を,100%追求する
ノウハウをblogで紹介します。

弁護士の萩田です。
いつもありがとうございます。
 
・会社都合で解雇されたのに、「自己都合退職」になっている
・能力不足を理由に解雇されたが、その理由が納得できない
などという相談は多い。
 
解雇理由の証明を求めましょう、というのは、前に書きました(末尾の関連記事)。
 
が、解雇理由に納得がいかない場合、理由の書き直しを求める必要はあるでしょうか?
 
不当解雇を争う場合-解雇理由の書き直しはあまり意味がない
 
不当解雇を争うのであれば、事実に反し納得できない解雇理由が書かれてあれば、むしろ労働者にとって裁判で有利に使えます。
だから、裁判にとっては書き直しを求めることに意味はありません。
 
失業保険との関係
 
ただし、「重責解雇」となっている場合は、失業保険の給付が遅れることになります。
この場合は、解雇理由を書き直しさせるよう会社に要求することもできます。
 
ただし、わざわざ重責解雇と書いたものを会社が書き直すようにも思えません。その場合、離職票で異議を述べることができます。
離職票には労働者側が異議を述べる欄もあります。また、資料を提出することもできます。
 
だから、解雇理由を書き直しさせる実際上の意味はあまりありません。