不当解雇を争う場合、損害賠償請求の方法は得策でない | はぎた弁護士の法律相談

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こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
このごろ、ホトトギスが鳴いています。
 
明け方に遠くからホトトギスの声が聞こえると、なにか神秘的な感じがします。
 
不当解雇の場合には損害賠償請求の方法が得策でないことをお伝えします。
 
不当解雇を賠償させたい
 
不当解雇の事件で、会社に賠償をさせたい、と考える方はたくさんいらっしゃいます。
 
多くは、復職は求めないけれども、慰謝料を払ってほしいとか、生活費を払ってほしい、などとおっしゃいます。
 
1千万円とか2千万円とかの金額を言われる方もいらっしゃいます。
 
ちょっと待って、そんなに多くない
 
しかし、裁判例を分析すると、損害賠償で1千万円も獲得できることはまずありません。
 
したがって、長い訴訟をたたかっても、あまり満足できる金額にはなりません
 
そのため、解雇を前提に損害賠償請求訴訟をすることは弁護士としては、おすすめしていません。
 
むしろ、解雇無効=復職を求める裁判のほうがお得です。
 
なぜなら、解雇無効で勝訴すれば、その間の賃金の支払いも認められるから、金銭的にも大きな金額になります。
 
1年間訴訟をすれば年収分の支払い命令が出るわけです。
 
労働審判の使い方
 
ただし、それほど高額な金銭要求がない場合で、かつ、スピード解決を望んでいる場合は、労働審判で解決できるケースが多い。
 
実際、不当解雇を争って、金銭解決で、たとえば、賃金6か月分相当を支払ってもらって解決する例は多い。
 
私自身も解雇事件を金銭解決で3か月程度で会決意した経験をたくさん持っています
 
もちろん、労働審判でも復職を目指すのが王道なのですが、労働審判が簡易迅速な手続きである故に、このように金銭解決も多い。
 
使い方次第です。