弁護士の萩田です。
いつもありがとうございます。
「労災かくし」はよくあるご相談です。
仕事中にケガをしたけれども会社が労災請求に協力してくれないことがあります。
会社が労災だと思っていないか、または労災と分かっていても申請された場合のペナルティを心配しているからです。
しかし、あきらめる必要はありません。
1 労災の請求に会社の協力は不要
労災の請求は、大きな会社だったり社会保険労務士さんなどが顧問にいる場合会社が窓口となって請求書を提出するところもあります。しかし、これは単なる手続きの代行です。
あくまでも請求権は労働者にあります。
だから、自分で書類を書いて提出すれば問題ありません。
2 事業主の証明は不要
労災請求書には事業主の証明欄があり、労災支給額を決めるために平均賃金の証明などが必要です。これを会社が渋ることは多い。
しかし、労災かどうか、平均賃金がいくらかは、労基署が最終的に判断することです。
事業主の証明がなくても労災請求はできます。ただし、証明を拒否されたことを報告する一筆は書いて出しましょう。
3 まとめ
労災請求は、裁判と違って職権主義なので、とにかく書類を提出すれば労基署が主体的に資料収集してくれます。
だから、会社の協力がなくても「まずは労災請求」と考えてください。
ただし、労災かどうか微妙なケースは、弁護士などに協力してもらうべきです。
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