労災事故にあった場合に使用者に損害賠償を請求することができる | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
仕事中の事故でけがをした場合、まずは労災が使えます。
 
しかし、労災の補償は十分とはいえないことがあります。
 
その場合は、会社に対して損害賠償を請求することも考えてみましょう。
 
なぜ会社に請求できるか
 
使用者は労働者の生命・身体等を危険から保護するように配慮すべき義務があります。
 
だから、事故があった場合は、義務違反が会社にあるとして、損害賠償を請求することができるのです。
 
ただし、会社に義務違反がない場合は、会社に損害賠償を請求することはできません。
 
たとえば、通勤途中で交通事故にあった場合は会社の責任ではありませんから、会社に損害賠償請求はできません。
 
会社への損害賠償請求は、弁護士に頼まないと、難しい
 
ただし、会社に義務があるのか、いくらの損害になるのか、労働者の落ち度があって減額されるのか、責任関係、など高度な問題がたくさんあります。
 
交通事故などと違って、相場が読みにくいことが多い。
 
したがって、弁護士に頼むことをお勧めします。
 
損害賠償事件が高度な問題を含むけれども、訴訟のように時間がかからない方法もあります。
 
たとえば、私が依頼された事件。
 
建設現場で、ショベルカーが回転したときに頭にぶつけられた、という危険な事故のケース。
 
最初、ご本人は「よそ見していたお前が悪い」と言われ会社からは門前払いでした。
 
萩田が依頼を受けて労働審判を起こし、およそ4か月で賠償金獲得の和解でした。
 
若干複雑な事件でしたが、きちんと労働審判でまとまりました。
 
このように、示談交渉や労働審判で、労災の損害賠償事件を短期間で解決することもできます。