こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
解雇・退職事件では、生活のため、早く失業保険をもらうことが大事になります。
現在、失業保険の基本手当は、申し込んで7日が過ぎた後からの支給となります。
自己都合退職の場合の失業保険は3か月後
しかし、自己都合退職や、労働者に重大な理由がある解雇の場合は3か月後からの支給となります。これを給付制限といいます
これは、離職票の離職理由によってかわってきます。
離職票の離職理由を争う方法
しかし、自己都合退職といっても、退職強要のように解雇とかわらないような事例もあります。
そういう場合は、離職票の離職理由について異議を述べることで、給付制限にあわないようにすることができます。
ハローワークも担当者の個性かどうか、離職理由の異議について認めやすさが異なることを感じます。
萩田は、退職事件を扱う際、離職票の書き方などの相談を受けます。
弁護士のアドバイスで、給付制限にあわないように変更できたときは、ほっとします。
自己都合退職でも、正当な理由があれば給付制限なし
また、本当に自己都合退職のときでも、正当な理由があれば、給付制限なしとなります。このことは、通達で決まっています。
これもハローワークに申請する必要があります。
萩田の経験でも、自己都合退職した方の話しの中で、その理由を聞くと、
「不払残業が続くのでイヤになって辞めた」
そういう場合は「雇用保険の受給制限のない自己都合退職」に当たるので、ハローワークに申請をして、無事7日がすぎた後から支給されました。
弁護士アドバイス
こういう行政手続きは、弁護士でも知らない人(ホントに)、つい忘れてしまう人がいます。
よく注意しましょう。