こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
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今回は、採用内定の取り消しは違法であり、損害賠償請求などができることについてです。
内定とは
ところで、採用内定とはどういう意味でしょうか。
一般には、来年4月には採用するという約束をもらったことになるでしょう。
採用内定を出すから、という「内々定」という言葉もあり、言葉遊びのようにも思えます。
しかし、法律的には、採用内定された時点で会社の解約権が留保された労働契約が成立したとされます。つまり、労働契約は成立したことになります。
したがって、内定取り消しも会社が自由にできるものではなく、解雇と同じように正当な理由がない限り内定取り消しはできません。
どんな場合に内定取り消しが認められるか
取り消しが正当と認められる具体例は、次のようなものです。
・大学を卒業できなかった
・病気になって勤務ができない
・履歴書などに重大な虚偽記載があった
・重大な犯罪を犯した
・病気になって勤務ができない
・履歴書などに重大な虚偽記載があった
・重大な犯罪を犯した
内定取り消しへの対応
合理的な理由のない内定取り消しは無効です。
その場合、解雇と同じように争うことができます。
内定取り消しの理由を明らかにしてもらい、損害賠償をしてもらうのか、社員としての地位の確認を求めるのか、など、考えていくことになります。