こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
仕事の都合で、休日を変更させられる場合もあると思います。
これを代休と言っている人もいますが、振替休日と代休は別ものです。
・ 振休(振替休日の指定)
振休は、あらかじめ他の日に休日を変更することです。
休日は、1週間1日または4週間4日の休日の要件を満たさないといけません。
また、出勤した日は、休日手当は発生しません。
・ 代休(事後の振り替え)
事後に休日振り替えをおこなうことを代休といいます。
ただし、会社には代休を与える義務は法律上はありません。就業規則などで決まっているときに代休が発生します。
そして、本来の休日に働かせてしまっているので、休日出勤であり、休日手当が発生します。きちんと支払ってもらいましょう
・注意点
どちらの場合も、就業規則、労使協定、労働契約書などの根拠が必要です。
さらに、ころころ休日変更するようであれば、濫用で違法ということにもなります。
振休と代休は、混乱している人が多い。裁判所の判決でも間違っていると指摘されるものがあります。弁護士も間違えやすいところです。
p.s.
休日は休むためのものなので、振り替えたくないのが人情です。
ところで、弁護士には刑事事件の当番とかいろいろ休日割当てがあるので、きちんと休日に休むことが難しい。
特に年末年始に割当てがあると、はぁーとため息をつきたくなるときがあります。
やっぱり、きちんと休むことは大事です。