こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
私は、弁護士会の刑事弁護センターに所属しています(刑事事件もたくさんやります!)。刑事事件についていろいろ話をする機会も多い。
そこで、若手弁護士のなかには執行猶予が法律上つけられない事件なのに「執行猶予をつけるべきだ」と主張する者がいる、不勉強だ、という話を耳にしました。
弁護士は法律をあつかう仕事です。いかに理不尽だと思っても、法律を曲げることはできません。弁護士の法律間違いはたいへん危ない。
就業規則は職場の法律といわれる。しかし、ひどい内容ではダメ
さて、職場の法律といわれるものは、就業規則です。
しかし、就業規則は会社が一方的に定めます。
会社が一方的に定めた就業規則に労働者が従わなければならないというのは、突き詰めて考えると、おかしな話です。
そこで、就業規則にはある程度のルールがあります。
1 合理的な労働条件を定めていないといけない
かってに決められた労働条件が奴隷のようなものだったら困るからです。
2 労働者に知らせておかないといけない
知らない就業規則なのに、職場ルールを守れといわれても困るからです。
これは労働契約法7条に書いてあります。
労働者が知っているかどうかは大事
解雇事件を争っていると、こんなやりとりがあります。
会社「就業規則違反だ!」
労働者「就業規則は見たことがない!」
10年くらい前までは、就業規則を見たことがないという労働者の言い分は、裁判所であまり認められてきませんでした。
ところが、最高裁判所が「就業規則を周知していないといけない」と判断すると、風向きが変わりました
そして、ついに、就業規則は周知しておかなければ効力が生じないよう、法律に書き込まれるようになったのです。
こうなってくると、争うときには
・就業規則を入手すること
・就業規則がどうやって知らされていたかを確認すること
が大事になります。