パソコン、インターネットの私的な利用はどこまでよいか | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
 
PC-6001mkII、ベーマガ
 
この言葉を知っている人は、パソコンのマニアでしょう。私もです。(^0^)
 
今から30年以上まえの黎明期にはやったNECパソコンと、パソコン雑誌です。
 
小学校のとき同級生から教えてもらってはまったのが始まりです。
 
中学のときに当時は高価だったSHARPのパソコンX1シリーズを親に買ってもらい、ゲームばかりしていました。
 
そのころはインターネットなどありません。パソコンのデータは「カセットテープ」読み込みでした。
 
なつかしい、と思ったかたがいれば、同志!とよばせてください。
 

業務用パソコンの私的利用

 
Windows95登場以来、職場のコンピュータ化はほぼ常識になりました。
 
それに伴って、職場のパソコンの利用をめぐっての労働問題も増えました。
 
2000年代前半の職場では、まだパソコンの普及や使用ルールも模索状態にありました。
 
そのころも、パソコンの私的利用(エッチな画像を見ていた)で解雇されたという相談が何回かありました。
 
パソコンの使用ルールもはっきりしていないような時代で、裁判例も、解雇有効・解雇無効など分かれていました。
 
弁護士としては、事件の予測がなかなかつかなくて苦労した覚えがあります。
 

私的に多少パソコンを使ってもよいが、使い方は要注意

 
しかし、今は、パソコン使用トラブルの基準は落ち着いてきました。
 
1 社会通念上許容される限度で私的利用OK
 
  長時間とか深夜残業してまでやっていたら、職務専念義務に違反するでしょう
 
2 ただし、利用内容による規制は厳しい
 
  たとえば、秘密情報漏洩、誹謗中傷、エッチな画像(いまは動画)閲覧(=環境型のセクハラ)はダメでしょう
 
基準はだいたい明確になってきましたが、主観的な評価も入りやすいので、人によって価値判断が分かれそうです。
 

予告

 
次のblog(時期未定)では、パソコンを利用される側(会社側)から見てみます。