こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
PC-6001mkII、ベーマガ
この言葉を知っている人は、パソコンのマニアでしょう。私もです。(^0^)
今から30年以上まえの黎明期にはやったNECパソコンと、パソコン雑誌です。
小学校のとき同級生から教えてもらってはまったのが始まりです。
中学のときに当時は高価だったSHARPのパソコンX1シリーズを親に買ってもらい、ゲームばかりしていました。
そのころはインターネットなどありません。パソコンのデータは「カセットテープ」読み込みでした。
なつかしい、と思ったかたがいれば、同志!とよばせてください。
業務用パソコンの私的利用
Windows95登場以来、職場のコンピュータ化はほぼ常識になりました。
それに伴って、職場のパソコンの利用をめぐっての労働問題も増えました。
2000年代前半の職場では、まだパソコンの普及や使用ルールも模索状態にありました。
そのころも、パソコンの私的利用(エッチな画像を見ていた)で解雇されたという相談が何回かありました。
パソコンの使用ルールもはっきりしていないような時代で、裁判例も、解雇有効・解雇無効など分かれていました。
弁護士としては、事件の予測がなかなかつかなくて苦労した覚えがあります。
私的に多少パソコンを使ってもよいが、使い方は要注意
しかし、今は、パソコン使用トラブルの基準は落ち着いてきました。
1 社会通念上許容される限度で私的利用OK
長時間とか深夜残業してまでやっていたら、職務専念義務に違反するでしょう
2 ただし、利用内容による規制は厳しい
たとえば、秘密情報漏洩、誹謗中傷、エッチな画像(いまは動画)閲覧(=環境型のセクハラ)はダメでしょう
基準はだいたい明確になってきましたが、主観的な評価も入りやすいので、人によって価値判断が分かれそうです。
予告
次のblog(時期未定)では、パソコンを利用される側(会社側)から見てみます。