こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
別のところで、痴漢やケンカなどで警察に捕まった場合にどうしたらよいかを書きました。
かりに警察から釈放されて仕事に行けたなら当面OKですが、その後、今回捕まったことで会社が懲戒処分を下すことがあります。
このような場合、会社をクビになるのでしょうか?
簡単に解雇されない
結論から言うと、こういった痴漢やケンカで逮捕されたケースで懲戒解雇が認められるとはかぎりません。解雇が無効となった裁判例もたくさんあります。
理由は、以下の3点です。
・逮捕されたからといって有罪ではない。えん罪の場合もあるし、裁判所で判決が下されるまでは無罪推定される。
・職場外の犯罪行為は、会社での労働とは基本的に関係ない
・犯罪内容が「比較的」軽い
ただし、企業の円滑な運営に支障をきたすおそれがあるなど企業秩序に関係するときは懲戒解雇も認められることもあります。
まとめ
このように、痴漢やケンカで逮捕されただけでは簡単には懲戒解雇されません。
犯罪内容と与えた影響との相関関係などで決まります。
もちろん、もしやってしまったことが事実であれば、それを反省し被害弁償をし関係先に迷惑をかけたことをお詫びするなど慰藉の措置をとることは必要でしょう。
そのうえで、職場で今後どうしていくか、よく考えて決める必要があります。