こんにちは、弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
退職届の撤回や取消しなどは既成事実化されるまえに、早めの対処をしましょう。
退職届を書くとき
さて、この前、「退職・クビ」について書きました。
今回は、そのうちの、労働者が会社に対して辞職(退職)届けを出した場合についてです。
退職届は、だいたい「一身上の都合により」辞めます、と記載することが多い。
しかし、実際にはいろいろな事情があります。
本当に自分の都合があって辞める場合もあれば、会社から辞めろ辞めろとしつこくいわれて退職届を出してしまった、という場合もあります。
もちろん、自分の都合で辞める場合はトラブルにはなりません。
不本意な退職届は撤回
問題は、会社から言われて不本意ながら退職届を提出してしまった場合です。
退職届が不本意の場合、つまり、会社を辞めたくない場合は、まず、会社に対して「退職届けを撤回します」と通知しましょう。
退職手続きを会社が進めてしまうと、撤回が法律上認められなくなる可能性もあるからです。
退職届を撤回しても、会社が応じない場合は、次の方法を考える必要があります。
取消と無効
会社の方がその労働者を辞職に追い込もうとしている場合は、会社が退職届の撤回には応じるはずもありません。
その場合、退職届を書いた理由を思い出してみてください。
解雇される理由がないのに解雇になると誤解して退職届を出したとか、上司にだまされたり脅されたりして退職届を書かされた、など。
こういった場合は、「撤回」ではなく、退職届の「無効・取消」が主張できることがあります。
やり方としては、同じように、会社に無効・取消の通知をすることになります。
まとめ
撤回、取消、無効…何が違うの? と思う方!
そのとおり、ややこしい。しかし、法律(民法)上はこれが区別されています。
だまされたり脅された場合は「取消」、誤解した場合は「錯誤無効」などです。
とくに、撤回以外の場合は、その理由が必要になってくるので、このあたりになったら弁護士への相談が必要と思います。
退職届の、撤回、取消、無効、いろいろありますが、急がないと既成事実化されてしますので、早めの対処をしましょう。
p.s.
自宅の庭で家庭菜園ではありませんが、ネギをたくさん植えています。料理に使っています。
暖かくなってネギがすくすく伸びてきましたので、朝はやめにネギを摘むようにしています。