司法試験で検証してみた仮説 弁護士が語る勉強法+α -2ページ目

司法試験で検証してみた仮説 弁護士が語る勉強法+α

受験生時代にセオリーを無視しがちだった弁護士が、自分の体験をもとに若干変わった勉強法その他を紹介します。

(指図証券の喪失)
第520条の11 指図証券は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

(e-Gove法令検索より)

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

 

下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。

(■ 新旧対照条文 【PDF】)

http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf



「公示催告の規定だね」

「そうだね」


非訟事件手続法
(管轄裁判所)
第100条 公示催告手続(公示催告によって当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。以下この章において同じ。)に係る事件(第112条において「公示催告事件」という。)は、公示催告に係る権利を有する者の普通裁判籍の所在地又は当該公示催告に係る権利の目的物の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。ただし、当該権利が登記又は登録に係るものであるときは、登記又は登録をすべき地を管轄する簡易裁判所もこれを管轄する。   

「公示催告って何?」

「証券が所在不明になった場合に権利行使するために、除権決定を得るための手続だね」

「概要は東京簡裁のページに載っているよ」

(公示催告)
http://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/Vcms3_00000331.html


(一問一答p212、要件事実マニュアル3p186-190)

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(指図証券の債務者の調査の権利等)
第520条の10 指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。

(e-Gove法令検索より)

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

 

下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。

(■ 新旧対照条文 【PDF】)

http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf




「債務者の、調査の権利義務に関する規定だね」

「現行470条とほぼ同じだね」


(指図債権の債務者の調査の権利等)
第470条 指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。
(記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等)
第471条 前条の規定は、債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合について準用する。


「悪意重過失の場合に弁済したら無効ということは、無重過失でない限り弁済が有効なんだね」

「そうだね」

「一方、改正478条の弁済は善意無過失を要件としているね」

「善意無過失の立証責任は弁済者にあるね」


(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)改正
第478条 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

 

「規定ぶりとしては、改正478条より手形法40条3項の方が近いの?」

「そうだね」

「支払免責の抗弁に対して、悪意重過失が再抗弁になるらしいね」


手形法
第40条 略
2 略
3 満期ニ於テ支払ヲ為ス者ハ悪意又ハ重大ナル過失ナキ限リ其ノ責ヲ免ル此ノ者ハ裏書ノ連続ノ整否ヲ調査スル義務アルモ裏書人ノ署名ヲ調査スル義務ナシ

   

(一問一答p212、三省堂六法H29別冊p44、判例六法p512-3、要件事実マニュアル3p200-1、我妻債権総論p561)

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(指図証券の提示と履行遅滞)
第520条の9 指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。

(e-Gove法令検索より)

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

 

下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。

(■ 新旧対照条文 【PDF】)

http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf




「遅滞の責任を負う要件の規定だね」

「遅滞については改正412条にも規定があるね」

「仮に同条1項の『確定期限』であっても、証券の提示が必要なんだね」

「ちなみに1項は改正されないね」


(履行期と履行遅滞)
第412条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 略


(民法412条(2020年4月1日施行予定))

https://ameblo.jp/bengoshibenkyou/entry-12363032

「本条の特則は?」

「手形法38条とかだね」

「提示(呈示)期間が限られているね」

手形法
第38条 確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ2取引日内ニ支払ノ為手形ヲ呈示スルコトヲ要ス
2 手形交換所ニ於ケル為替手形ノ呈示ハ支払ノ為ノ呈示タル効力ヲ有ス

 


「現行で同じような規定はあるの?」

「商法517条だね」

「今回の改正で削除されるね」


商法
(指図債権等の証券の提示と履行遅滞)
第517条 指図債権又は無記名債権の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。
   




(一問一答p211、実務解説p281、判例六法p512)

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(指図証券の弁済の場所)
第520条の8 指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。

(e-Gove法令検索より)

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

 

下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。

(■ 新旧対照条文 【PDF】)

http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf




「弁済場所の規定だね」

「債務者の現住所、ということは取立債務だね」

「取立債務の反対は?」

「484条1項の持参債務だね」

民法484条(2020年4月1日施行予定)


(弁済の場所及び時間)
第484条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
2 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。


「本条の特則は?」

「手形法4条、27条だね」

「27条は引受の規定だね」


手形法
第4条 為替手形ハ支払人ノ住所地ニ在ルト又ハ其ノ他ノ地ニ在ルトヲ問ハズ第三者ノ住所ニ於テ支払フベキモノト為スコトヲ得


「現行の規定で同じようなものはある?」
「商法516条2項だね」
「2項は改正で削除されるね」

商法
(債務の履行の場所)
第516条 商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。
2 指図債権及び無記名債権の弁済は、債務者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)においてしなければならない。

   
(いわゆる整備法)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00176.html



(一問一答p212、我妻債権総論p32、実務解説p280、判例六法p512)

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(指図証券の質入れ)
第520条の7 第520条の2から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。

(e-Gove法令検索より)

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

 

下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。

(■ 新旧対照条文 【PDF】)

http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf




「質入れの規定だね」

「質入れする方法は、譲渡と同じでいいということだね」

「363条と365条は削除されるね」


(債権質の設定)
第363条 債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。
(指図債権を目的とする質権の対抗要件)
 第365条 
指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。   

「本条の特則とされる規定は?」

「手形法19条だね」
「いわゆる質入れ裏書の規定だね」

手形法
第19条
裏書ニ「担保ノ為」、「質入ノ為」其ノ他質権ノ設定ヲ示ス文言アルトキハ所持人ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ行使スルコトヲ得但シ所持人ノ為シタル裏書ハ代理ノ為ノ裏書トシテノ効力ノミヲ有ス
2 債務者ハ裏書人ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ其ノ債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

(一問一答p212、実務解説p279、基礎コース商法Ⅰp229、三省堂六法H29別冊p44、判例六法p512)
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(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
第520条の6 指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。

(e-Gove法令検索より)

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

 

下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。

(■ 新旧対照条文 【PDF】)

http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf




「抗弁が制限される規定だね」

「現行でも同じような規定があるね」

「472・473条だね」

(指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)

第472条 
指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の性質から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
(無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)
第473条 
前条の規定は、無記名債権について準用する。

   
「指図債権以外は?」
「現行468条1項だね」

(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
第468条 
債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
2 略
「手形法で似た規定は?」
「いわゆる人的抗弁の切断を定めた17条だね」

手形法
第17条 為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ其ノ債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

「手形法の人的抗弁って?」
「手形債務者が、特定の手形所持人に主張できるもの、だね」
「有価証券法を簡単に説明している本って、どんなのがある?」
 
「この記事で紹介した入門書だね」
加藤晋介の商法入門/自由国民社
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「上記の本なら、有価証券法の部分は数十ページだから、読むのはそんなに大変ではない」

(一問一答p211、三省堂六法H29別冊p44、判例六法p512、基礎コース商法Ⅰp246)
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1 総論

(1)なぜ紹介するか≒ブログの全体タイトル(仮説検証)との関係

 アウトプットの重要性・方法を丁寧に説明した本です。

 私自身、司法試験の勉強ではアウトプットをかなり重視していました。

 私個人の経験から、無意識的にではありますが「アウトプットが重要だ」という仮説を立てていました。

 現在も仮説に基づいて、民法(債権法)改正について調べたことをアウトプットしています。

 また、問題を解くというアウトプットができる教材で、民法(債権法)改正を理解できているか確認しています。

 

Before/After 民法改正 Before/After 民法改正
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 上記の仮説を検証していくにあたり、裏付けとなる本として紹介します。

 

(2)読書感想テンプレート

 読書をした効果を得るには、感想等をアウトプットすることが重要です。

 本書250ページのテンプレートを、FreeMindというソフトで図にしました。

 本書119ページに、本にマーカーでラインを引くのは、1冊のうち重要だと思えるところ3ヶ所見つける、という趣旨のことが書いてあります。

 本書は視点が80、トレーニン方法が7つも紹介されていますが、同ページを参考に(若干独自の解釈になってしまいますが)、以下の各論で本書の3ヶ所をテンプレートに基づいて感想を述べます。

 

2 各論

(1)27営業する1(p102-3)

ア  before

 本書に書いてあることと同様、「営業」という言葉に「何だかなあ」という印象を抱いていました。

イ  after

(ア)気付き

 そもそも「営業とは」という定義について、「価値を伝えるのが営業」というのが自分にとってパラダイムシフトでした。
 ネット上でも紹介されています。

(営業マンは売らずに「価値を伝えるべき」の価値ってなに?)

http://agora-web.jp/archives/2034229.html

 また、営業をアウトプットと位置づけて考える見解に、初めて触れました。

 営業に限らず、「07挨拶する」(p56-7)「断る1・同2」(p66-9)といった、今までアウトプットだとは思っていなかったものもアウトプットとして説明してあるのが、目から鱗でした。

(イ)Todo

 そのまんまですが「価値を伝える」をしていこうと思います。
 参考になるのは、この本(実務に役立つ印紙税の考え方と実践)の帯です。

(200円の印紙が売上4億円を無駄にする!?)

 私自身も上記のコピーに価値を見出して、印紙税検定というのをとりました。

(印紙税検定の記事)

https://ameblo.jp/bengoshibenkyou/entry-12306112437.html?frm=theme

 

(2)32手で書く(p116-7)

ア  before

 司法試験や、司法修習※での試験は、いまだに手書きで答案を作成します。けっこうな量を書くので、指が痛くなります。

 原始的だなと思いつつも、試験形式に合わせて手書きでの勉強をしていました。

 例えば、合格者の答案例を手で書き写す、といった勉強方法(いわゆる「写経」)です。

(論文対策 (3)論理的構成力,文書表現力(続き))

https://ameblo.jp/bengoshibenkyou/entry-12155507687.html

※司法試験合格後に、法曹(弁護士・裁判官・検察官)になるために受ける研修

イ  after

(ア)気付き

 本書にあるとおり、手書きのほうが脳に効果があるようです。

 脳科学に基づいて手書きにしているわけではなさそうですが、結果的に法曹養成は、理にかなった鍛え方といえます。

(イ)Todo

 手書きの効用を見直し、積極的に取り入れようと思います。

 (本書「47構想をまとめる」p154でも、アイデア出しは手書きをすすめています)

 

(3)トレーニング6ブログを書く(p262-5)

ア  before

 アメブロでも良いかと思い、アメブロで記事を書いています。

イ  after

(ア)気付き

 ブログを成功させる秘訣が載っていて、独自ドメインが必要とのことでした(p263)。

 つまり、アメブロだといろいろデメリットが多いことを知りました。

(イ)Todo

 切りの良いところで、アメブロから引越すことにします。

(引越し先)

法律その他を読んでみる

(指図証券の善意取得)
第520条の5 何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。

(e-Gove法令検索より)

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

 

下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。

(■ 新旧対照条文 【PDF】)

http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf




「善意取得の規定だね」


「手形法16条2項だね」
   
手形法
第16条 略
2 事由ノ何タルヲ問ハズ為替手形ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合ニ於テ所持人ガ前項ノ規定ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ手形ヲ返還スル義務ヲ負フコトナシ但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ之ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ


 

「520条の5は『前条』、手形法は『前項』だね」

「そうだね」


※前条

(指図証券の所持人の権利の推定)
第520条の4 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。

※前項
手形法
第16条 為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ抹消シタル裏書ハ此ノ関係ニ於テハ之ヲ記載セザルモノト看做ス白地式裏書ニ次デ他ノ裏書アルトキハ其ノ裏書ヲ為シタル者ハ白地式裏書ニ因リテ手形ヲ取得シタルモノト看做ス


「商法519条2項も善意取得の規定だね」
 

「改正で削除されるけどね」

(整備法・法務省新旧対照条文) 
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00176.html

「商法519条2項は小切手法21条を準用しているね」

「手形法16条2項と同じような規定だね」
 

小切手法
第21条 事由ノ何タルヲ問ハズ小切手ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合ニ於テ其ノ小切手ヲ取得シタル所持人ハ小切手ガ持参人払式ノモノナルトキ又ハ裏書シ得ベキモノニシテ其ノ所持人ガ第十九条ノ規定ニ依リ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ返還スル義務ヲ負フコトナシ但シ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ之ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

第19条 裏書シ得ベキ小切手ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ抹消シタル裏書ハ此ノ関係ニ於テハ之ヲ記載セザルモノト看做ス白地式裏書ニ次デ他ノ裏書アルトキハ其ノ裏書ヲ為シタル者ハ白地式裏書ニ因リテ小切手ヲ取得シタルモノト看做ス


(一問一答p211、判例六法p512)

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(指図証券の所持人の権利の推定)
第520条の4 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。

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「権利推定の規定だね」

「裏書の連続が推定の要件だね」

「手形法16条1項とほぼ同じだね」   

手形法
第16条 為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ抹消シタル裏書ハ此ノ関係ニ於テハ之ヲ記載セザルモノト看做ス白地式裏書ニ次デ他ノ裏書アルトキハ其ノ裏書ヲ為シタル者ハ白地式裏書ニ因リテ手形ヲ取得シタルモノト看做ス


「手形法は『看做ス』、つまり擬制ということ?」

「判例※では推定と解釈するらしい」

「手形法16条1項の規定は『裏書の資格授与的効力』という、わかりにくい説明がされているね」

「民事訴訟法や要件事実で出てくる、法律上の権利推定だと考えればわかりやすいらしいね」

 

(一問一答p210-1、判例六法p512、手形法小切手法の理解はしがきp1、手形要件事実p9、要件事実マニュアル1p52)

※最判昭和36年11月24日民集第15巻10号2519頁

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53576



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(指図証券の裏書の方式)
第520条の3 指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和7年法律第20号)中裏書の方式に関する規定を準用する。

(e-Gove法令検索より)

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

 

下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。

(■ 新旧対照条文 【PDF】)

http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf




「手形法の、裏書の方式を準用するんだね」

「12条・13条あたりだね」

「12・13条は為替手形の規定で、約束手形は77条で準用するけどね」


手形法
第12条 裏書ハ単純ナルコトヲ要ス裏書ニ附シタル条件ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス
2 一部ノ裏書ハ之ヲ無効トス
3 持参人払ノ裏書ハ白地式裏書ト同一ノ効力ヲ有ス
第13条 裏書ハ為替手形又ハ之ト結合シタル紙片(補箋)ニ之ヲ記載シ裏書人署名スルコトヲ要ス
2 裏書ハ被裏書人ヲ指定セズシテ之ヲ為シ又ハ単ニ裏書人ノ署名ノミヲ以テ之ヲ為スコトヲ得(白地式裏書)此ノ後ノ場合ニ於テハ裏書ハ為替手形ノ裏面又ハ補箋ニ之ヲ為スニ非ザレバ其ノ効力ヲ有セズ

第14条 裏書ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ移転ス
2 裏書ガ白地式ナルトキハ所持人ハ
一 自己ノ名称又ハ他人ノ名称ヲ以テ白地ヲ補充スルコトヲ得
二 白地式ニ依リ又ハ他人ヲ表示シテ更ニ手形ヲ裏書スルコトヲ得
三 白地ヲ補充セズ且裏書ヲ為サズシテ手形ヲ第三者ニ譲渡スコトヲ得



「現行での同じような規定は?」

「商法519条1項だね」

「改正で削除されるよ」

(整備法・法務省新旧対照条文) 
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00176.html


(一問一答p212、H30判例六法p512)

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