第520条の11 指図証券は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
(e-Gove法令検索より)
下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
(■ 新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
「公示催告の規定だね」
乙
「そうだね」
非訟事件手続法
(管轄裁判所)
第100条 公示催告手続(公示催告によって当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。以下この章において同じ。)に係る事件(第112条において「公示催告事件」という。)は、公示催告に係る権利を有する者の普通裁判籍の所在地又は当該公示催告に係る権利の目的物の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。ただし、当該権利が登記又は登録に係るものであるときは、登記又は登録をすべき地を管轄する簡易裁判所もこれを管轄する。
甲
「公示催告って何?」
乙
「証券が所在不明になった場合に権利行使するために、除権決定を得るための手続だね」
「概要は東京簡裁のページに載っているよ」
(公示催告)
http://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/Vcms3_00000331.html
(一問一答p212、要件事実マニュアル3p186-190)
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