民法520条の20(2020年4月1日施行予定) | 司法試験で検証してみた仮説 弁護士が語る勉強法+α

司法試験で検証してみた仮説 弁護士が語る勉強法+α

受験生時代にセオリーを無視しがちだった弁護士が、自分の体験をもとに若干変わった勉強法その他を紹介します。

【第4款 無記名証券】
第520条の20 第2款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。
(e-Gove法令検索より)

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/129AC0000000089_20200401_429AC0000000044/0?revIndex=4&lawId=129AC0000000089

下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。

(■ 新旧対照条文 【PDF】)

http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf

「無記名証券の規定だね」

「現行は無記名債権の規定があるけど削除されるね」

 

(不動産及び動産)
 第86条 略
 2 略
 3 無記名債権は、動産とみなす。

(無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)
第473条 前条の規定は、無記名債権について準用する。

(指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)
第472条 指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の性質から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。

 

「無記名証券の具体例は?」

「電車の切符、劇場観覧券とかだね」

「債権の発生・存続・譲渡・行使の全てを証券によってするので、有価証券としては最も完全らしいね」

(一問一答p212、三省堂六法H29別冊p45、我妻総則p218)

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