第477条 債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。
(e-Gove法令検索より)
下線部は、法務省のページにある「新旧対照条文」に付されているものです。
(■ 新旧対照条文 【PDF】)
http://www.moj.go.jp/content/001242222.pdf
「弁済を振込み、つまり預貯金口座への払込みとすることは多いね」
乙
「多いけど、民法に規定がなかったね」
甲
「振込み、つまり金融機関への預貯金債権(払戻請求権)を取得した時点で、弁済の効力が発生することを認めたんだね」
「解釈に委ねられる部分は残るね」乙
「本条の『取得』の解釈や、払込みによる弁済ができる要件とかだね」
甲
「預貯金についての他の規定は?」
乙
「466条の5、666条3項だね」
(民法466条の5(2020年4月1日施行予定))
https://ameblo.jp/bengoshibenkyou/entry-12379099917.html
(一問一答p186、徹底解説p228)
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