なんかもう、似てきたなぁ、と思うわけで。貴乃花親方の気持ちがよく分かるのです。あちらは、噂によると、八百長がなんだかんだ言ったのが原因で殴られた、というのですが、協会の調査ではそれを隠蔽して、うやむやにされるのが嫌で、親方は拒否したということらしい、と。それで、利害関係のない司法で白黒付けさせようとしたということらしい、あくまでネットを中心とした噂ですけどね。処分を下す、協会とやらが、利害関係を持ってるわけで、そうすると、公平な調査なんか期待できないということになるのは、理解できます。
弁護士会も似たようなもので、特に福岡の場合、監督責任問われて、訴えられたという前歴がありますからね、とにかくキツく監督してる、というアリバイを作って、監督責任を果たしたということにしたい、という利害関係があるわけです。懲戒委員会というのは、一応、独立の機関という建前ですが、弁護士、というか、重鎮の弁護士も多数入ってますから、そんな弁護士会の意向が忖度されないわけがない。ということになるはずです。それでいて、処分が重過ぎたからといって、弁護士会には、特に不利益があるわけではない、日弁連で取り消されるだけ、となると、重くなる方に、好きなようにやりますよね、特に事実の認定なんか、適当です。
ということで、貴乃花方式で行くとなれば、依頼者との紛争について、先に
こちらで、訴訟起こして、裁判で白黒付けた上で、その事実関係を前提に、処分を決めてもらう、というのが合理的、ということになるでしょう。
だいたい、弁護士会は、弁護士自治なんて言って、懲戒処分は、弁護士自身によるのが正義なんて主張して、そのために、バカ高い会費を取ってます。月五万ですよ、福岡の場合。でも、弁護士会が逆に萎縮して、何でも処分を重くするというのであれば、むしろ、裁判所なり、法務省なり、利害関係のないところに監督してもらった方が合理的とも言えます。特に、今回の僕の紛争の場合は、実質的問題は、どれだけ返金する義務があるか、という民事の紛争なのですから、裁判所の事実認定によるのが妥当とも言えます。
少なくとも、弁護士に依頼して委任契約の成立を認めながら、そこで、着手金報酬の内容に触れない、なんて、中途半端な事実の認定は、裁判所だったら、やらないでしょう。
ということで、約2年経っても、返金請求の訴訟は起きていないのですけどね。
業務停止ってことは、引退勧告みたいなもんですかね、相撲で言えば。横綱ほど偉くはないですけどね。


ともかく、この処分の中途半端な事実認定というのは、例えて言うなら、窃盗罪で、被害額を認定しないままに、とにかく、窃盗行為が行われたと一方的に断じて、いきなり、懲役刑だぁ〜〜!と言ってるようなものなのです。これで、後々、訴訟になって、1円も返さなくていいという裁判所の判断になったら、この処分の根拠は、どうなるんでしょうね。
とりあえず。先に訴訟起こしておけば、懲戒の手続も、訴訟の行方見て、ということになって、止まらざるを得なくなると思いますが、それもまた変な話で。
もう、重大な利害関係を持つ弁護士会が処分を行うというのも、無理があるし、せめて、事実の認定くらいは、裁判所の訴訟手続でやってもらわないと、不公平だと思うのですよ。いくらなんでも一方的過ぎます