労働トラブル こんな時こそ
たよれる「弁護士費用保険」https://www.bengoshi-hiyou.net
有給休暇の時季指定権と時季変更権
労働者には有給休暇の時季指定権があります。
有給休暇を取得したい日を指定して申請した場合
自動的に有給休暇は成立します。
一方
会社には有給休暇の時季変更権があります。
労働基準法は
「請求された時季に有給休暇を与えることが
事業の正常な運営を妨げる場合においては
他の時季にこれを与えることができる」と規定しています。
つまり会社は従業員の有給休暇取得を拒否することはできませんが
取得時期を変更させることはできるのです。
ただし
時季変更権を理由に時季をずらす場合でも
「事業の正常な運営を妨げる場合」でなければ
正当な時季変更権の行使とはいえません。
嫌がらせの目的でなされていれば
パワハラにあたる可能性があります。
労働トラブル こんな時こそ大きな一助
労働トラブル こんな時こそ
たよれる「弁護士費用保険」https://www.bengoshi-hiyou.net