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  成人年齢引下げ なにがかわるの?

 

2022年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられました。
それによって一気に成人の数が増えました。
2022年に18歳から20歳の方が一斉に成人になったからですね。


とすると、2023年の成人式はどうなるのでしょうか?
成人式は自治体が行うものなので、
各自治体の判断にゆだねられているそうですよ。
さてお住いの自治体の判断はいかに。

成年年齢が引き下げによって大きく変わるのは下記の2点


・親の同意を得ずに法律行為ができる
・親の親権に服さなくなる


つまり、親の同意なしで、携帯電話を買ったり
ローンを組んだり、アパートを借りたり
クレジットカードを作ってカード決済をしたり出来るということですね。


住む場所、学校、預貯金の管理、

国家資格に基づく職業への就職など生活全般に関して
これまで法的には「親が決定できる」とされていたことが
「自分で決定できる」ということになり
手続きの多くが「親のサイン」なしに自分一人でできるようになるそうです。


そして、もうひとつ重大な変更は
18歳以上で起訴された場合に実名報道が許されることになったという事です。

おめでとうございます。あなたも立派に大人の仲間入りです。

しかし、飲酒、たばこ、ギャンブルは成年年齢が引き下げられても
20歳以上にならないとできません。


従来通りお酒は二十歳になってから。

 

 

 

 

 

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  成年年齢引き下げ 注意したいこと

 

前回、成年年齢引き下げによって

これまで「親の同意」が必要であった手続きの多くが

18歳以上であれば自分一人でできるようになる、とお話しました。

 

これまでの法律では、18歳や19歳が高額な買い物をしてしまったなどの場合

親権者がその売買契約を取り消すことが出来るとされていました。

しかし、2022年4月以降は

こういった売買契約を取り消すことはできなくなりました。

大人が契約したのと同様、正式に代金支払い義務が発生してしまいます。

 

ようこそ大人の世界へ。

 

しかし大人同様の取引ができるようになっても、

そこは18歳

やはり社会的には未熟な側面が否めません。

 

実際に、マルチ取引、ローン、サラ金といった消費者相談の件数は

20歳の前後で10倍以上も違うと言われているそうです。

 

甘い誘いには十分に気を付けましょう。

重要な契約等に関しては家族に相談するなど

改めて未然にトラブルを防ぐ意識を高めていかなくてはなりませんね。

 

万が一、トラブルに巻き込まれてしまったら

対処は早ければ早いほど良いので

消費者生活センターや弁護士にすぐに相談することをお勧めします。

 

 

 

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  18歳・19歳が狙われる

 

未成年者取消権とは

未成年が親の同意なく結んだ契約を

原則としてあとから取り消すことが出来るというものです。

 

成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ

18歳、19歳も保護者の同意なしに契約ができるようになり

未成年者取消権の適用外になりました。

 

これにより、18歳、19歳の若者たちが悪徳商法などの

消費者トラブルにあうリスクがたかまっています。

 

以下は若者が巻き込まれやすいトラブルだそうです。

 

・副業・情報商材やマルチなどのもうけ話

 

・エステや美容医療

 

・健康食品や化粧品などの定期購入

 

・SNSきっかけの勧誘

 

・出会い系サイトやマッチングアプリの出会い系トラブル

 

・デート商法などの異性・恋愛関連トラブル

 

・就活商法やオーディション商法など仕事関連トラブル

 

・賃貸住宅や電力の契約など新生活関連トラブル

 

・総飛車金融からの借り入れやクレジットカードなどのトラブル

 

・スマホやネット回線などの通信契約トラブル

 

(国民生活センターHPより)

 

インターネット上には様々な副業やアルバイトの情報が掲載されていますが

簡単に高収入が得られることを強調するものは危険です。

登録料やサイト利用料等、様々な名目でお金を支払わされたり

伝えた個人情報が悪用されたり

犯罪に巻き込まれる場合も少なくないそうです。

 

消費者被害や契約などに関して困った事は

消費者ホットライン「188(いやや)」に架電すると

最寄りの消費生活センターを案内してくれるそうです。

少しでも不安に思ったら早めに相談しましょう。

 

 

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  罪になるのか グルーミング行為

 

子供を手なずけ特別な信頼関係を構築して

性犯罪・性虐待に及ぶ手口がグルーミングです。

 

グルーミングが関係すると考えられる

性被害を受けた児童の数は

統計に出ているだけでも相当数あり

隠れた被害も入れると

かなりの数に及ぶものと思われます。

 

グルーミングの段階で介入できれば

性犯罪の抑止に効果的と考えられます。

 

そこで2023年の刑法改正では

グルーミングから性犯罪に進む境目の段階を

取り締まる規定が設けられました。

 

16歳未満の子供に対して

わいせつ行為の実行が可能な場所・状況で

会うことを求めたり、実際に会ったり

性的な画像・映像を送信することを求めたりすると

「面会要求等の罪」が成立します。

 

16歳未満の子供に対する性行為・わいせつ行為は

子供の同意・不同意に関わらず

「不同意性交罪」や「不同意わいせつ罪」が成立します。

従来は13歳未満が要件とされていましたが

年齢が16歳に引き上げられ

処罰対象が広がりました。

 

性犯罪に該当する事態が発生していると判断される場合

警察に通報して被害届提出や刑事告訴を行ないます。

 

性的被害を受けた場合や

性的行為には及ばなかったとしても

子どもが心理的な傷などの被害を受けた場合

加害者に対して民事訴訟を定期して

損害害賠償を請求することができます。

 

損害賠償請求については弁護士に相談してください。

 

 

 

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  信頼を利用する グルーミングの手口

 

グルーミング(チャイルドグルーミング)とは

最終的に性的行為に及ぶことを目的として

子供との信頼関係を構築するための行動をとることです。

 

加害者はグルーミングしやすい機会・立場を手に入れ

グルーミングしやすい子供を選び

全面的にその子供の味方の振りをして

特別な関係を作り出します。

 

加害者が子供にとって特別な存在になると

子供の中には、もっと評価されたい

もっとかわいがられたい

嫌われたくない、怒られたくない

などの感情が生じます。

 

加害者は子供の困惑や恥の感覚も利用して

子供を孤立させて自分への依存を強め

支配力を高めていきます。

 

その結果、被害者の子供は

加害者の度を越した行為を受け入れてしまったり

そもそも被害感情を抱かなくなってしまうこともあるそうです。

 

グルーミング行為はその段階において

わいせつ目的かどうかを判断することは難しく

冤罪の可能性も大きいため

法規制が遅れている実態があります。

しかし

2023年刑法改正では

グルーミング行為の一部が

規制の対象となりました。

 

 

 

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  知っていますか? グルーミング

 

グルーミングとは性的行為に及ぶことを目的として

相手を手なずける行動をとることを指します。

 

手なずけて愛着を引きだし

特別な信頼関係を構築してから

性犯罪・性的虐待に及ぶ狡猾な手口で

主に子供が被害者になるケースで用いられるそうです。

 

グルーミングの加害者になるのは

家族の知人、教員、保育士、

インストラクター、地域行事の参加者など

普段から子供に接し

周囲の大人が問題なく付き合っている

子供にとって身近な人物が多いといいます。

 

子供自身や周囲の大人から

ある程度の信頼を得ているため

子供と二人きりになっても不審に思われず

グルーミングが発生しやすく

周囲にも気づかれにくいのだそうです。

 

グルーミング加害者は

子供の面倒を見る役割を積極的に引き受けるなど

複数の子供と接しながら

手なずけやすそうな子供をえりわけます。

 

そして

被害者となる子供に対して

非常に親切な行動をとり

安心感や特別感を抱かせ

個人的なつながりを深めてゆき

子供が周囲の大人に

被害を打ち明けづらい状況をつくります。

 

性的行為には及ばなかったとしても

子供が心理的な傷などの被害を受けた場合

加害者に対して民事訴訟を提起して慰謝料などの

損害賠償を請求することもできます。

損害賠償請求については弁護士に相談してください。

 

 

 

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