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有給休暇の日数
雇い入れから6カ月経過していて
その期間の全労働日の8割以上出勤した従業員には
有給休暇が付与されます。
そして付与される有給休暇の最低日数も法律で決められています。
勤続年数 付与日数
6カ月 10日
1年6カ月 11日
2年6カ月 12日
3年6カ月 14日
4年6カ月 16日
5年6カ月 18日
6年6カ月以上 20日
また上記とは別に
週の措定労働時間が30時間未満の従業員の場合は
勤務日数によって年次有給休暇が比例付与されます。
例えば週の所定労働日数が4日で
勤続勤務年数が5年6カ月であれば
年間13日の有給休暇が付与されます。
年次有給休暇の時効は2年です。
例えば週の所定労働時間30時間以上、勤続7年の従業員が
仮に1年間1日も有給休暇を取得しなかった場合
翌年新たに20日の有給休暇が発生するので、
最大で40日間の有給休暇があることになります。
労働トラブル こんな時こそ大きな一助
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