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年次有給休暇ってどんなもの?
「休日」は労働義務がない日です。賃金は発生しません。
対して「休暇」は労働者の申請によって働く義務が免除される日です。
育児休暇、介護休暇などがそれにあたりますが、
有給、無休の選択は会社に一任されています。
「年次有給休暇」は賃金が発生する休暇のことです。
有給であることが法律に明示されています。
雇い入れから6カ月以上経過し
その期間中の全労働日の8割以上出勤していれば
雇用区分に関わらずすべての労働者に年次有給休暇は発生します。
正社員だけでなく、バイトでもパートでも契約社員でも
有給休暇を取得する権利があります。
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