人気テレビドラマのリーガル・ハイは、訴訟で一度も負けたことがない敏腕弁護士・古美門研介と真面目で正義感の強い新米弁護士・黛真知子の2人が繰り広げるコメディタッチの弁護士ドラマです。
私もファンで、前作から欠かさず見ています。

リーガル・ハイ Blu-ray BOX


裁判のシーンもたくさん使われているリーガルハイ、見てるとなんだか本物の裁判ってどんなもんだろ?と思った方も少なくないはずです。

では、裁判を傍聴するにはどうしたらいいのでしょう?実はそんなに難しい事ではありません以外に思う方もおられると思いますが裁判を見るのに、手続きも準備も必要ないのです。

裁判は、原則として原則,いつでも,誰でも
見る事ができます。服装も自由です。
少しでも、裁判に興味をもたれたなら、一度拝見してみると勉強にもなりますし、いろんな発見があると思いますよ。

ちなみに私は、「
意義あり」って言葉を聞いたときに本当に言うんだなと思いました。

「ホームレスはお断り」 マクドナルドの貼り紙は「人権侵害」なのか?
弁護士ドットコム 11月5日

「お客様各位 当店スタッフが、当店の利用にそぐはない(不衛生、ホームレス等)と判断をした方の客席および当店の利用をお断りさせて頂きます」

東京・八王子のマクドナルド京王八王子店に、このような貼り紙が掲示されているとネットで話題になった。貼り紙の写真と文面が10月25日、ツイッターに投稿され、注目を集めたのだ。「ホームレス」の人を排除するかのような表現に対して、ネットでは「これはひどい」「差別だ」と非難する人がいる一方で、「飲食店なんだから当然の判断」との声もあがった。

たしかに、飲食店で不衛生さが目につく客がいれば、他の客足は遠のいてしまうかもしれない。だが、「ホームレス」の人を排除するかのような貼り紙は、人権侵害にあたるのではないかという懸念もある。はたして飲食店がこうした貼り紙をすることは、法的に認められるのだろうか。

●「不衛生な人」の入店拒否には合理性がある
「店舗を経営する側にも、営業の自由が憲法22条で保障されています。したがって、一般に合理的な理由に基づくものであれば、顧客の入店を拒否する権利が店舗側にあるものと考えられます」

このように述べるのは、日弁連人権擁護委員会第5部会(精神的自由)の委員をつとめる秋山亘弁護士だ。

「今回の元の貼り紙については、確かに『ホームレスの人』という理由だけで、入店を一律に排除することの当否はあろうかと思われます。

しかしながら、店舗の衛生管理上、あるいは、快適な食事環境の維持という目的のために、不衛生な人の入店を拒否することには、一定の合理性が認められるものといえます。

たとえば、何日も風呂に入っていないために一見して不衛生な人や異臭を放つ人が店内に入店することによって、快適な食事環境が害されることなどは十分に考えられます」

●「ホームレス」という表現をどう考えるか?
このように秋山弁護士は、飲食店が「不衛生な人」の入店を拒むことにはそれなりの合理性があると説明する。そのうえで、元の貼り紙で「ホームレス」という言葉が使われていたことについて、次のように指摘している。

「たしかに、マクドナルドの元の貼り紙については、『ホームレスの人』を『不衛生な人』と決めつけている点において、いかがなものかとの指摘はあろうかと思います。

ただ、実際には、その人が『ホームレス』(定まった住居をもたない人)であるかどうかは、外見だけでは判断することができません。したがって、入店を断るかどうかを判断する際のポイントは、不衛生であるかどうかという点になっていたと思われます。

そういう点からすれば、『ホームレス』という表現を使ったことは適切とはいえないでしょうが、必ずしも人権侵害にあたるとはいえず、違法なものとまでは認められないのではないでしょうか」

●マクドナルドの貼り紙は別の文面に
その後、マクドナルド京王八王子店は10月28日に、貼り紙を別のものに差し替えた。新しい文面は次のようなものだ。

「客席にて大声で騒ぐ、寝る、不衛生、ゲーム等で長時間客席に滞在する等、他のお客様のご迷惑となると当店スタッフが判断した場合は、当店の利用をお断りさせて頂きます」

「ホームレス」という言葉はなくなり、「大声で騒ぐ」「寝る」といった言葉が新たに追加されたが、「不衛生」という表現はそのまま残された。

マクドナルドの広報担当は、弁護士ドットコムの取材に対して、「お客様に快適に過ごしていただくという趣旨に照らして、適切でない表現があったため」と差し替えの理由を説明している。

*********************************

飲食店としては当然の判断では、ないでしょうか。
店内に臭う人がいたら、他のお客さんは快適に料理を頂く事ができなくなってしまいます。それを放置していたら客足が遠のいて売り上げも下がってしまいますしね。



賃上げしない「企業」を公表!? 安倍政権の「賃上げ推進策」は法的に問題ないか?
弁護士ドットコム 10月24日

民間企業の経営に政府が事実上介入するような政策に法的な問題はないのだろうか?

デフレ脱却へ民間企業の賃上げをうながそうと躍起の安倍政権。ついに経済産業省は、茂木敏充大臣を筆頭に幹部らが全国の主要な経済団体や企業を訪れ、賃上げを直接要請することを決めた。

厚生労働省の統計によると、基本給や残業代、ボーナスなどを合わせた「現金給与総額」の平均額は、7月と8月で前年同月を下回った。日本経済は景気回復基調を強めているが、まだ産業界で賃金アップが本格的に広がっているとは言いがたい。経産省による異例の全国行脚からは、こうした状況を打開したいという政府の思いが感じられる。

日経新聞の報道によれば、業績拡大にも関わらず賃金を上げようとしない企業は、経産省が調査して公表する方針だという。これを受けて、「社名公表のペナルティ」と報じているメディアもある。しかし、そもそも民間企業の経営に政府が事実上介入するような要請や社名公表といった“ペナルティ“は、法的に問題ないのだろうか? 鈴木謙吾弁護士に聞いた。

●賃上げの「強制」は問題がある
「報道を見る限り、賃上げを要請する目的は、消費税増税などから労働者の生活を守ることのようです。その意味で、目的自体は正当に思えます」

鈴木弁護士はこのように切り出した。すると、政府の賃上げ要請や社名公表は問題ないと言えるのだろうか。

「しかし、実際に賃上げするかどうかは、業績など様々な事情を考慮し、高度な経営判断の上で、各企業が決めることです。したがって、国が企業に対して、賃上げを法的義務として強制するような要請は、法的に問題があることは間違いありません。

今回、政府はあくまで『要請に過ぎない』というスタンスのようです。しかし、国が個別の企業に直接要請を行うことや、社名公表によるプレッシャーを考えると、『強制ではない』と言い切れるのかについては、判断が難しいところです」

●社名公表は、実質的な「ペナルティ」?
確かに、政府からの直接要請をはね付けた結果、自社の名前を公表される――という事態は、どんな企業でも避けたいところだろう。

「企業名の公表は、『実質的にはペナルティの趣旨』と評価できなくもありません。こうした実質面を考慮する必要があります。

『公益』という観点からすれば、労働者を保護する必要性はありますし、そのためには様々な政策論があるでしょう。しかしながら、国が恣意的に選んだ企業にのみ、賃上げを事実上強制するとしたら、少し問題があるように感じます」

鈴木弁護士はこのように結論づけたうえで、「法律で強制的に賃上げを実現させたいのであれば、たとえば『最低賃金を引き上げる』など、別の方法もあります」と付け加えていた。

*******************************

労働者の立場から言わせて頂くとドンドンやってくれと思います。まぁ、法律違反になるのなら強制はできないという事で結局浸透はしないと思いますけどね。
弁護士の言うとおり、最低賃金を上げた方が所得格差も緩和できると思いますし。
生活保護費と最低賃金との所得逆転現象も改善されると思うのでその方がいいと思います。
しかし、ブラック企業ぐらいは、公表して欲しいですね。