テレビでおなじみ「負けたら食事代おごり」のゲーム 「賭博罪」にはならないの?
弁護士ドットコム 10月19日

参加者が金額を見ずに料理を注文していき、あらかじめ設定された金額に近づける。もっとも遠い金額になった者は、他の参加者の分まで「自腹」で食事代を支払わなければならない――。バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(日本テレビ系)の人気コーナー「ゴチになります!」でおなじみのゲームだ。

最近では、他のテレビ番組でも「負けたら全員分を自腹で支払う」ゲームを見かけるようになってきたが、よくよく考えてみると、金額を当てるというこのゲームはギャンブル性があるようにも思える。また、他人の分まで「おごる」というルールには相当な金銭がからむ話だ。これは刑法で禁じられた「賭博」にあたらないのだろうか。伊藤諭弁護士に聞いた。

●一見「賭博」にあたりそうだが……
「『賭博』とは、確実に予見できない事実に関して勝敗を決することで、お金や価値のあるものをやりとりすることをいいます。

最初から勝ち負けが決まっていなければ、それぞれの腕前や才能などによってその確率に違いが出ても賭博といえます(賭けゴルフや賭け麻雀など)。

賭博罪にあたると、50万円以下の罰金または科料(刑法185条)、常習賭博の場合は3年以下の懲役(刑法186条第1項)になります」

それなら、番組でやっている内容は、まさに「賭博」に該当しそうだが……。

●その場の食事や飲み物代なら賭けてもOK
「この番組は、頼んだ料理の値段を当てて、もっとも遠い金額になった人がその食事代金を支払うというものですので、この定義からすると『賭博』にあたることになります。

ただし、これには例外があって、『一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合』は賭博罪にはあたらないのです(刑法185条ただし書)」

どういうことだろうか?

「わかりにくい言葉ですが、すぐに使ってなくなってしまう物、食事や飲み物などを賭けたに過ぎない場合には、賭博罪として処罰されないのです。

今回、番組で賭けている物は、その場ですぐになくなってしまう食事の代金に過ぎませんので、賭博罪で処罰されるようなことはなさそうです」

なるほど、関係者がその場で消費する食べ物や飲み物、その支払いを賭けて行うゲームは賭博罪にならないということだ。それでは、すぐなくなるような少額の現金だったらどうだろう?

伊藤弁護士は「現金を賭けた場合には、金額がたとえ少額であっても賭博罪に該当します」と注意を促していた。

法律上、現金を賭けることは、金額にかかわらず問題であるようだ。友人たちと興じたゲームでうっかり御用……という事態に陥らないため、このあたりの線引きはしっかりと把握しておくべきなのかもしれない。

◆食べ物をゲームに使うこと事態があまり好きではないのであまり見ないのですが違法にはならないのですね。
「すぐに使ってなくなってしまう物、食事や飲み物などを賭けたに過ぎない場合には、賭博罪として処罰されないのです。」は知らなかったです。勉強になりました。



会社員に与えられる「有給休暇」 消化できなかったら買い取ってもらえる?
弁護士ドットコム 10月15日

会社員にとっては、時間とお金が同時に手に入る有給休暇は何よりのご褒美だ。だが、現実は厳しい。休暇を取ろうと思った矢先に急ぎの仕事が入ったり、同僚が体調を崩したり……あれこれするうちに「未消化」のまま年度末を迎えるという人も多いだろう。

厚労省の調査では、日本企業の2011年の平均年次有給休暇は18.3日。ところが実際に取得されたのは9日と、大きな隔たりがある。せっかくの制度も、これでは絵に描いた餅だ。

だが、有給休暇はもともと「労働者の権利」のはず。仕事の都合でとれないというのは、そもそもおかしい。ならば、せめて「使い切れなかった有給休暇を会社に買い取ってもらう」ことはできないのだろうか。労働問題にくわしい畠山晃弁護士に聞いた。

●有給休暇を買い取ってもらう権利は、法的に認められた権利ではない
「有給を買い取ってもらうことは、就業規則などで認められていれば可能です。しかし《使い切れなかった有給休暇を使用者に買い取ってもらう権利》は、法的に認められた権利ではありません」

畠山弁護士はこう説明する。なぜ認められないのだろうか。

「有給休暇は、労働からの解放や疲労回復が目的……言い換えると、使用者(会社)は『労働者を現実に休ませるべき』だと考えられてきました。この観点からすれば、買い取り制度は『有給取得を妨げる制度』として、否定的に捉えられます。

実際に、年次有給休暇を買い上げると『予約』し、年次有給休暇の日数を減らしたり、請求された日数を休暇として与えないことは、労働基準法39条違反だと考えられています(昭和30年11月30日基収4718号)」

確かに、もともと「休む権利」なのだから、本来の形で使えるのが一番良いだろう。

「例外的に、有給が買い取り可能と考えられている場合もあります。たとえば、法定年休以外に付与された年休、退職時の年休、時効消滅した年休などです。

しかし買い取り可能な場合でも、高すぎる買い取り価格の設定などは問題視されます。つまり、そうしたケースでも、まずは現実に休ませるべきで、取得を妨げることは望ましくないと考えられているのです」

●「有給休暇のやりくり」がもたらすプラス面に注目すべき
実際に「仕事を休む」ことは、それだけ大切だと考えられているようだ。ただ、現実の取得率などを見る限り、結果的には労働者が「損」をしているだけにも思える。

「昨今は、労使協定・協議などによって、計画年休制度を作ったり、失効年休を積み立てて病気の際に使える制度を導入するなど、様々な取り組みがなされています。買い取り制度を設ける場合もあるでしょう。

しかし現実には、それが不可能な職場も多く、個人でやりくりをするしかない……というケースが多々あります」

それでは、個人として「損」をしないための対策はあるのだろうか。

「月並みですが、次のような対策でしょうか。

(1)会社の就業規則を確認して、自分の年次有給休暇をきちんと把握する
(2)使い切れなかった年休権の翌年度繰り越し、時季指定権、時間単位の年次有給休暇の取得(労使協定による)など、職場の制度を活用する
(3)職場の人達と協力して、意識的に有給休暇を取るようにする

有給休暇については、法定のものに加え、法定外のものもあることや、一定の要件にあてはまるパートタイム労働者にも一定程度付与されること、などの点が見過ごされがちなので、注意すべきでしょう」

畠山弁護士は「きちんと休みメリハリのある生活を送ることは、仕事上も有益です。また、有給を取得するための仕事調整が、チームワークを強くする可能性もあります」として、実際に有給休暇を取得することが個人と企業、両方のメリットになる、と強調していた。

◆有給とりたいけど忙しいとなかなか言い出しにくいですよね。
上司や同僚もいい顔しないでしょうし・・・・・ってそんな会社が多いのが問題だと思います。

権利なんですから、皆で有給を取りやすい環境を作りましょうよと誰か言ってくれないかなと期待する
気の弱い私でした。
<リーガルハイ>新シリーズあすから放送 堺雅人&新垣結衣の弁護士コメディー再び
まんたんウェブ 10月8日

 俳優の堺雅人さんが主演を務める連続ドラマ「リーガルハイ」(フジテレビ系)が9日、スタートする。2012年4月期に放送され、堺さん演じる偏屈で毒舌な上に気分屋で超わがままだが訴訟では負けない古美門研介と、新垣結衣さん演じる社会正義の使命に燃えるが融通の利かない黛真知子の“凸凹”コンビが活躍する弁護士コメディーの新シリーズ。今回新たに小雪さん、岡田将生さんらが演じる個性的なキャラクターが加わり、前作を超えるストーリーが展開される。

 同作は、「法律」と「笑い」という相反する2つの要素が絶妙に組み合わさったコメディーとして、第50回ギャラクシー賞、第39回放送文化基金賞など、数々の賞を獲得し、高い評価を得た連続ドラマ。今年の4月にはスペシャルドラマとして放送された。

 今シリーズでは、堺さん、新垣さんのほか、前回に引き続き古美門事務所の事務員で世話係の服部を里見浩太朗さん、三木法律事務所の所長・三木長一郎を生瀬勝久さん、長一郎の美人秘書・沢地君江を小池栄子さん、情報屋兼便利屋の加賀蘭丸を「KAT-TUN」の田口淳之介さんが演じる。さらに新レギュラーとして、保険金殺人の罪で死刑判決を受けた“悪女”の安藤貴和役で小雪さん、古美門、黛のライバルになっていく“ゆとり”弁護士・羽生晴樹役で岡田さん、羽生が設立した弁護士事務所に所属する本田ジェーン役で黒木華さんらが出演する。

 第1話は、古美門(堺さん)の元に“骨のある案件”がやってくる。クライアントは運輸会社社長とその娘の殺害、殺害未遂容疑で死刑を宣告された安藤貴和(小雪さん)。2審が進行中の貴和には2度の離婚歴があり、元夫たちの不審死から保険金目当ての疑惑も持たれている。黛(新垣さん)と拘置所を訪ねた古美門は、やる気は無かったものの貴和のある提案で引き受けることに……というストーリー。初回のスペシャルゲストとして、松平健さんが貴和の裁判を担当する主任検事の醍醐実役で登場する

◆前作はとても、楽しく見させてもらったので楽しみです。
裁判関係のコメディーって、とても新鮮で面白いですよー、まだ見た事のない方にはお勧めです。