相変わらずの風邪状態ですが、大分良くなってきました。よし、頑張ろう。
上手にまとめられるか不明だけど、今日は特定商取引法の「通信販売」。
・事業者が新聞、雑誌、ネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引
★広告表示義務→電子メールで広告する場合、メール本文中のURLを表示することで紹介するサイトも一体として広告とみなす
★誇大広告の禁止
★電子メール(ファックス)広告のオプトイン規制→消費者が希望した場合を除き、承諾を得ずに一方的に広告メールを送信することを禁止
★前払式通信販売における承諾等の通知義務
★顧客の意に反して申込みをさせる行為の禁止
→定期購入契約要注意!最終画面で内容確認、申込内容が訂正できるように。
◆通信販売にクーオフ制度なし!!(不意打ち性や攻撃性なし)
★返品制度→商品返還の費用は消費者負担
通信販売にクーリングオフ制度の適用がないのは要チェックよね。
消費生活センターで、よく相談員さんが「電話勧誘ですよね?」って確認して、事業者がクーオフ使わせたくないから「いやいや、通信販売です」と認めないやり取りをよく見るわ。
さあって、夕飯の支度をするか。
風邪も良くなった息子さんは、大好きなお父さんと公園に行っております。
上手にまとめられるか不明だけど、今日は特定商取引法の「通信販売」。
・事業者が新聞、雑誌、ネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引
★広告表示義務→電子メールで広告する場合、メール本文中のURLを表示することで紹介するサイトも一体として広告とみなす
★誇大広告の禁止
★電子メール(ファックス)広告のオプトイン規制→消費者が希望した場合を除き、承諾を得ずに一方的に広告メールを送信することを禁止
★前払式通信販売における承諾等の通知義務
★顧客の意に反して申込みをさせる行為の禁止
→定期購入契約要注意!最終画面で内容確認、申込内容が訂正できるように。
◆通信販売にクーオフ制度なし!!(不意打ち性や攻撃性なし)
★返品制度→商品返還の費用は消費者負担
通信販売にクーリングオフ制度の適用がないのは要チェックよね。
消費生活センターで、よく相談員さんが「電話勧誘ですよね?」って確認して、事業者がクーオフ使わせたくないから「いやいや、通信販売です」と認めないやり取りをよく見るわ。
さあって、夕飯の支度をするか。
風邪も良くなった息子さんは、大好きなお父さんと公園に行っております。