今更だけど、特定商取引法における規制対象取引は
★訪問販売★通信販売★電話勧誘販売★連鎖販売取引★特定継続的役務提供★業務提供誘引販売取引★訪問購入
の7類型。
昨日、通信販売をやったから、今日は訪問販売。

・事業者が消費者の自宅を訪問して、または営業所以外の場所で商品の権利の販売等を行う取引。
*営業所とは?
・営業所(店舗)・代理店・露店、屋台店等
・最低2~3日以上、消費者が自由に商品を選択でなかる状態で、固定的施設を備えている場所

★営業所等に該当する場所での取引であっても、下記の要件を満たす特定顧客には適用される
・キャッチセールス→自分の意思でなく連れてこられた場合
・アポイントメントセールス
→「販売目的隠匿型」…契約の締結を勧誘するためのものであることを告げない(SF商法「催眠商法」を念頭に置いたもの)
→「有利条件告知型」…「あなただけ特別」など、他人より有利な条件で契約できると告げたもの

*消費者が事業者を自宅に呼んで取引する場合は不意打ち性がないため適用除外
→ただし消費者が来訪要請した内容とは異なる内容の契約の勧誘を行った場合は適用

行政規制
★氏名等の明示義務
★再勧誘の禁止
★書面交付義務

禁止行為(罰則規定有)
★不実告知→勧誘者が主観的認識を有している必要なし、告げている内容が客観的に事実と異なるかで足りる
★故意の事実不告知→わざと言わない(&消費者も知らない)
★威迫・困惑行為
★勧誘目的を告げず、公衆の出入りしない場所での勧誘
★上記以外の指示対象行為
・債務の履行拒否、不当な遅延
・過量販売の勧誘
・迷惑を覚えさせる勧誘、クーオフ妨害
・判断力不足に乗じた勧誘
・適合性原則に反する勧誘
・契約書面に虚偽記載させる行為
・明示的同意のない生命保険契約
・消費者に代金を支払わせるための不当な行為
・公共の場でのつきまとい行為
・消耗品の開封誘導によるクーオフ妨害

長すぎる。続きは明日。

眠すぎる。15分くらい寝ようかな。
ちなみに夕飯は鶏肉のトマト煮込みの予定。自分で作るけど、別に食べたくもない(笑)
そうめん食べたいけどなー!明日の弁当のおかずにならないもんなー!