辛い…
でも昨日よりマシ…
本当に栄養剤と気合いだけで治してる感がある。

今日は消費生活相談員さんが、事業者とかなり強い口調でやりあってました。
資格試験を受ける身でなんだけど、本当に大変な仕事だよ…絶対電話の相手はただの事業者じゃないって思う人もいる。

★金融商品販売法
・金融商品の販売等に際し顧客に対し説明が不十分であったこと等により顧客に損害が生じた場合における販売業者の損害賠償の責任、勧誘・販売の適正の確保のための措置を定め、顧客の保護を図る
・対象範囲→預貯金、有価証券、信託、保険・共済契約、暗号資産など。
・特定顧客(プロ)や、顧客側が説明不要の意思を表明した場合は説明不要
・断定的判断の提供等の禁止→絶対に儲かる❌
・説明義務違反や断定的判断の提供違反により、顧客に損害が生じた場合は損害賠償義務を負う(顧客に落ち度がある場合は過失相殺)
・販売事業者は勧誘方針を定め、公表しなければならない

あー、もう、無理無理無理。風邪だわ、寝る!