【シリーズ離婚(2)法定離婚事由】 | ノータイトル。

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 さて第2回のテーマは「法定離婚事由」
 コレはすなわち民法で定められた、
『離婚となっても仕方ない5種の理由』、のことです。
 ざっと見て行きましょう。

1)不貞行為
2)同居、協力の拒否
3)生死が不明
4)回復の見込みのない精神病
5)そのほか破綻が深刻なとき

 「裁判離婚」でない場合はこれらに該当する必要はありませんが、『離婚全般についての目安』になるため、知っていて損はありません。



 一方、夫婦ふたりの合意で決定する「協議離婚」の場合は、どんな事情であっても別れることができます。

 理由なんてなくてもいいとさえ言えます。
 ひとにアレコレ指図されることもありません。
 自由な離婚が、協議離婚です。

 しかし自由度の高さは、不自由を招くことにも繋がります。

 離婚に悩んでいるかたがお近くにみえましたら、是非わたくしのところまでご連絡を下さい。
 必ず、道筋を示させて頂きます☆



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