車庫証明とはそもそも、車の登録をする(ナンバーを貰う)のに必要な書類の一つです。正式な名称は「自動車保管場所証明」。
ほらあの、車のイラストが描かれた何とも言えぬカッコ悪い(はっきり言っちゃった~♪)ステッカー。「保管場所標章」と記載されていますでしょう? あれは証明済、のシルシです。
車を保有するには、保管場所を確保することが法律で定められています(「自動車の保管場所の確保等に関する法律」)。
違反しますと、罰則が待っております。
●保管場所の確定
保管場所は、どこでもイイというわけではありません。
1)自宅から2km以内
2)車全体が収容できること
3)道路から容易に出入りできること
4)車庫として使用権限があること
です。
以下は補足です。
1)直線距離で可とされています。
2)はみ出してはダメです。昔に比べ、最近は全般に車のサイズが大きくなっています。車選びの際にはご注意!
4)自分の土地でない場合、所有者の承諾書がなければなりません。マンション等の場合は大概、管理組合が該当します。
●地図の作成
申請書類(警察HPからダウンロードできます)に必要事項を書いたら、あとは地図の作成です。
保管場所の「所在図」と、「配置図」が必要です。
「所在図」は市販地図のコピーなどでもよいとされていますが、「配置図」は手描き作業(パソコンOK)となります。配置図は、その場所のどこに・どんな風に車を停めておくかを示す図ですから、自作するしかないのですよ。
えっ、手描き!? ・・・と気落ちされたかたは、ハイ、どうぞ! 私にお任せ下さい。
元プロのMacオペ/デザイナーです。サラっとキレイに作成いたします。
●車体番号
ディーラーさんに車が届いたら教えてもらいます。忘れず記入してくださいね。
●提出は平日限定!
都道府県で定められた額の収入印紙を貼り、警察の窓口に提出します。愛知県は2,200円、交付時に500円がかかります。
めでたく申請が受理されたら、あとは受け取りです。だいたい中2日空けた以降に、取りに行くことが必要です(代行可能)。
簡素化したつもりですが、けっこう長い文章になってしまいました。
★ご自分でなさっても、ディーラーさんに任せてもよいのですが、
「麗子さんと会って車の話してみたいなあ」
…とお思いのかたは是非! ご依頼ねがいまーす(笑)。
※愛知県尾張地方・岐阜市周辺でお願いします・・・。
「エブリタウン」、事務所紹介載せてます☆